労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について

行政の動向
2023-01-18

 

 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)につきましては、令和4年12月25日に告示され、令和5年4月1日から適用されることとなっております。

 

 〇対象物質

労働安全衛生規則第34条の2の7第1項第1号に規定するリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有 害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物※1であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に 該当すると分類されたもの

ただし、以下のもの及び事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く

・エタノール※2

・特別管理物質※3

※1  国によるGHS分類(国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類方法に従って実施した分類)の結果、発がん性が区分1(区分1A又は区分1Bを 含む)に分類されたもの。区分1は、ヒトに対する発がん性が知られている又はおそらく発がん性がある物質が分類される。

※2  エタノールは、国によるGHS分類で発がん性区分1Aとされているが、これはアルコール飲料として経口摂取した場合の健康有害性に基づくものであるこ とを踏まえ、業務として大量のエタノールを経口摂取することは通常想定されないこと、疫学調査の文献からは業務起因性が不明であることから、対象から 除外した。

※3  特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質をいう。特別管理物質は、特化則において作業記録簿等の記録の30年間保存の義務がすで に規定されており、二重規制を避けるため、対象から除外した。

 

 〇施行期日等

適用日:令和5年4月1日(注)

(注1)令和5年4月1日から適用される物質(約120物質)

(注2)令和6年4月1日から適用される物質(約80物質):同日にリスクアセスメント対象物として追加※4される 物質のうち、発がん性区分1に該当するもの

※4 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省 令(令和4年厚生労働省令第25号)の施行により追加されるリスクアセスメント対象物

※5 がん原性物質の対象物質の一覧は別添3のとおり。

※6 国によるGHS分類結果によって、発がん性区分1に該当するがん原性物質が追加・変更された場合、告示改正により、それら物質を順次追加 していく

 

 労働安全衛生規則第 577 条の2第3項の規定に基づき がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について 

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