労働安全衛生関係法令の規定に基づき選任等が求められる者の選任要件等における高等学校卒業程度認定審査合格者の取扱いについて

行政の動向
2023-02-02
 
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定に基づき選任等が求められる者について、当該選任要件等の一部に、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者であることを規定しているものがあります。また、当該規定では、学校教育法による高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者も同様に選任等の対象としています。
先般、文部科学省は、学校教育法第90条第1項の規定に基づき、同条第2項の規定により大学に入学した者(いわゆる「大学への飛び入学者」)について、入学した大学での一定の単位修得等を要件として、高等学校において3年の課程を修了した者と同等以上の学力を有することを文部科学大臣が審査し、認定する制度(以下「高等学校卒業程度認定審査制度」といいます。)を創設し、令和4年4月1日から施行しています。
 第1回の高等学校卒業程度認定審査制度の審査結果については、本年1月末頃に公表(合格者に合格証書を送付)される予定であり、当該制度の趣旨及び当該審査合格者(以下「高等学校卒業程度認定審査合格者」といいます。)に対する安全衛生関係の選任要件等の適用については、下記のとおりです。
 
 
1 高等学校卒業程度認定審査制度の趣旨
 大学への飛び入学者は、高等学校等を中途退学して大学へ入学することとなっているため、大学入学後に大学を中途退学するなどして進路変更をしようとするとき、当該学生は高等学校等卒業の扱いとなりません。こうした取扱いは就職や資格試験等の受験において困難が生じるとともに、飛び入学の活用が促進されない一因ともされています。
 こうしたことを踏まえ、文部科学省では、大学への飛び入学者について、高等学校卒業と同等の法的地位や社会的評価が得られるようにするため、高等学校卒業程度認定審査制度を創設し、令和4年4月1日から施行することとされました(別添1:高等学校卒業程度認定審査の概要)。
 また、当該制度の創設に伴い、高等学校卒業程度認定審査合格者は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の「大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」として同条第5号の2に新たに追加(別添2:学校教育法施行規則第150条に規定する者)されています。
 
 
2 高等学校卒業程度認定審査合格者に対する安全衛生関係の選任要件等の適用
 学校教育法による高等学校を卒業した者であることを規定している別紙1の選任要件等(特定の学科を修めたことが規定されているものを除きます。)について、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者も同様に選任等の対象として規定しているところです。
 その適用等については、平成25年1月16日付け基発0116第5号「労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示の適用等について」において考え方が示されています。
 上記1で示したように、「高等学校卒業程度認定審査合格者」が「高等学校を卒業した者」と同等以上の学力があると認められる者とされたことから、労働安全衛生関係法令の別紙1の選任要件等について、「高等学校卒業程度認定審査合格者」は「学校教育法施行規則第150条に規定する者」として取扱うこととされています。
 
 
ページ上部へ