第10次粉じん障害防止総合対策の推進について
行政の動向
2023-04-06
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和 56 年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)との一体的運用を図るため、これまで9次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進されてきました。
その結果、昭和 55 年当時、6,842 人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、令和3年には 136 人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
また、トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、最新の技術的な知見等に基づき、坑内作業場における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和3年4月から施行されたところであり、加えて、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和6年4月から施行されます。