石綿障害予防規則の一部を改正する告示の施行について

行政の動向
2023-04-26

 

 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について

 

 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第89号。以下「改正告示」といいます。)については、令和5年3月27日に告示され、令和8年1月1日(一部令和5年10月1日)から施行することとされています。

 

1 趣旨

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)により、工作物の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)を行う際の事前調査において、一部の場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところである。

 これを受け、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第278号。以下「特定工作物告示」という。)について、所要の改正を行った。併せて、特定工作物告示について、対象物を追加する改正を行った。

 

2 改正の概要

(1)石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正

 工作物の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ以下の者とする。

①特定工作物告示で定める工作物のうち、炉設備、電気設備、配管設備、貯蔵設備等の解体等の作業

 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)第2条第5項に規定する工作物石綿事前調査者

②特定工作物告示で定める工作物のうち、煙突等の建築物と一体となっている設備等の解体等の作業又は一部改正後の特定工作物告示に規定するもの以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業

 ①に掲げる者又は登録規程第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(2)特定工作物告示の一部改正

①特定工作物として、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)を追加する。

②その他所要の改正を行った。

3 細部事項

(1)特定工作物告示関係

 「観光用エレベーター」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第2項第1号「乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)」のうち、乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)をいうこと。

4 適用日

(1) (1)及び(2)②の適用日は、令和8年1月1日とすること。

(2) (2)①の適用日は、令和5年10月1日とすること。

 

厚生労働省告示第八十九号

ページ上部へ