労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行

行政の動向
2023-05-01

 

1. 改正の趣旨

今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労 働省令第91号。以下「令和4年改正省令」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。) 等について、より円滑な施行を期すため、所要の改正を行ったものである。

 

2.改正省令の概要

(1)化学物質の含有量の通知関係

 令和4年改正省令による改正後の安衛則第34条の2の6において、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に よる文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のう ち、成分の含有量については、重量パーセントの通知が義務付けら れたところ、当該通知により、契約又は事業者の財産上の利益を不 当に害するおそれがあるものについて、営業上の秘密を保持しつつ、 必要な情報を通知するため、成分の含有量の通知方法について追加 2 の規定を設けたものであること。

(2)改善が困難とされた第三管理区分場所の測定関係

 令和4年改正省令による改正後の有機溶剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条の3の2第5 項等の規定による測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼 吸用保護具を使用させる等の措置を講じた場合は、有機則第28条第 2項等の規定による作業環境測定を行うことを要しないこととした こと。

 

(3)有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)の施行に伴う所要の改正を行ったものであること。

 

3.施行日(改正省令附則関係)

 改正省令は、公布日から施行することとしたこと。ただし、2(3) に係る規定については、令和6年1月1日から施行することとしたこと。なお、改正省令による改正後の令和4年改正省令の規定については、令和6年4月1日施行であること。

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する 省令の施行について【厚生労働省】

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