「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について

行政の動向
2023-05-22

 

 事業者から保険者への定期健康診断等の情報の提供については、従来、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)において、特定健康診査の対象となっている 40~74 歳の労働者について、保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないこととされており、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和 2年 12 月 23 日付け基発 1223 第5号・保発 1223 第1号厚生労働省労働基準局長・保険局長連名通知。以下「協力依頼通知」という。)別紙において、労働者の定期健康診断等の結果を保険者に提供する上で事業者が取り組むべき事項を整理し、お示ししたところです。

 今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)による健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保 険者に提供しなければならないこととされたこと、「40 歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会」や「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」における議論等を踏まえ、協力依頼通知別紙を別紙のとおり改正することとしました。また、令和6年4月1日以降の「一般健康診断問診票」(別添1の2)や、「健康診断結果提供依頼書」のひな形(別添3)を新たに示されています。

 

 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について【厚生労働省】

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