有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について

行政の動向
2023-05-30

 

 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)につきましては、令和5年4月21日に公布され、公布日から施行(一部規定については、令和5年10月1日又は令和6年4月1日から施行)することとされたところです。

 

第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨
(1)令和4年の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象拡大、当該掲示内容の見直し等を行い、令和5年4月1日から施行されたところである。当該改正に伴い、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の有害性等の事項の掲示の対象物質を、現行の特化則第38条の3に規定する特別管理物質から、全ての特定化学物質に拡大するとともに、特化則の掲示の規定について、所要の改正を行ったものであること。
(2)有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第24条第1項に定める掲示事項について、その掲示方法等は同条第2項において厚生労働大臣が別に定めることとしているところ、最新のデジタル技術等の活用も見据え、掲示方法等については通達等で具体化することとし、同項の規定を削除したものであること。
 
2 改正の概要
(1)特化則第38条の3に規定する有害性等の掲示の対象物質を全ての特定化学物質としたこと。
(2)有機則第24条第2項における掲示の内容及び方法を厚生労働大臣が別に定める規定を削除したこと。
(3)その他、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)及び特化則について所要の改正を行ったこと。
 
3 施行期日
改正省令は、公布日(令和5年4月21日)から施行すること。ただし、2(1)及び(3)のうち労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を改正する規定については、令和5年10月1日から、2(3)のうち特化則を改正する規定については、令和6年4月1日からそれぞれ施行すること。
 
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