労働安全衛生規則第 577 条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について

行政の動向
2023-06-15
 
 労働安全衛生規則第 577 条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177 号)については、令和5年4月 27 日に告示され、令和6年4月1日から適用することとされたところです。
 
 1 制定の趣旨
 本告示は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第577条の2第2項において、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場において、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならないこととされているところ、同項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)を定めたものである。
 
 2 告示の概要
安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等67物質を定めるとともに、濃度基準値を厚生労働大臣が定める物の種類に応じて定めたものであること。
 
 3 適用期日
令和6年4月1日
 
 
 詳細・細部事項については以下のPDFファイルをご参照ください。
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