除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正

行政の動向
2023-06-16

 

 厚生労働省では平成 23 年3月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)及び電離放射線障害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41 号)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平 成 23 年 12 月 22 日付け基発 1222 第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成 24 年6月 15 日付け基発 0615 第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成 25 年4月 12 日付け基発 0412 第6号)を定められています。
 
 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82 号)が令和5年4月1日から施行されたこと等に伴い、 これらのガイドラインが改正されました。
 
1「 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添1のとおり改められました。
 
2「 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添2のとおり改められました。
 
3「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添3のとおり改められました。
 
 
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