「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について

行政の動向
2023-06-19

 

 今般、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号 第 57 条の3第3項の規定に基づき、別添1のとおり、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号)が令和5年4月 2 7 日付け官報に公示され、令和6年4月1日より適用することとなったところです。
 今般の改正は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号)の施行、労働安全衛生規則第 5 77 条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令 和5年厚生労働省告示第 1 77 号)及び化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月 2 7 日付け技術上の指針公示第 24号)の策定等に伴い、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成 27 年9月 18 日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号。以下「化学物質リスクアセスメント指針」といいます 。)について所要の改正を行うものです。
 改正点は別添2の新旧対照表のとおりであり、改正後の化学物質リスクアセスメント指針は別添3のとおりです 。
 また、平成27 年9月 18 日付け基発 0918 第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(以下「第3号通達」とい います 。)を別添4の新旧対照表のとおり改正し 、改正後の第3号通達は別添5のとおりです。
 
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