「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正

行政の動向
2023-07-18

 

 労働安全衛生規則第 34 条の2の 10 第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 (令和4年厚生労働省告示第 274 号)第 1 号ニ及び粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第 275 号)第4号で規定する「同等以上の能力を有すると認められる者」(以下「同等以上の者」という。)については、「労働安全衛生規則第 12 条の5 第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」(令和4年9月7日付け基発 0907 第1号。以下「施 行通達」という。)により示されていますが、今般、同等以上の者として「産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイ ジニスト制度において資格を保持している者」を新たに追加されました。

 

 「労働安全衛生規則第12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労 働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について【厚生労働省ホームページ】

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