皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について

行政の動向
2023-07-18

 

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号)により改正され、令和6年4月1日から施行される労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)第 594 条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和 4年5月 31 日付け基発 0531 第9号。以下「施行通達」という。)の記の第4の8(2) において、「別途示すものが含まれること」とされていますが、今般、「別途示すもの」について示されました。

 

 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について【厚生労働省ホームページ】

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