(解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ)令和5年10月1日着工の工事から対象です!
行政の動向
2023-09-19
解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ
令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
・事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象となります。
・事前調査結果の報告は義務です。
・リーフレット
・ポスター