(解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ)令和5年10月1日着工の工事から対象です!

行政の動向
2023-09-19

 

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ

 

 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

・事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象となります。

・事前調査結果の報告は義務です。

 

 石綿総合情報ポータルサイト

 

・リーフレット

 leaflet-r5-01.png 

 

・ポスター

 poster-r5.png

 

ページ上部へ