労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年9月29日基発0929第1号)

行政の動向
2023-10-03

 

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号。以 下「改正省令」という。)について、令和5年9月29日に公布され、令和7年4月1日から施行となります。

 

 第1 改正の趣旨

本改正省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第 265号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、改正政令による改正後の労 働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条第2 号及び令第18条の2第2号の規定に基づき譲渡又は提供に当たって容器等への 名称等の表示及び文書の交付等をしなければならない化学物質(以下「ラベル・ SDS対象物質」という。)の物質名を労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第 32号。以下「安衛則」という。)で定める等の所要の改正を行ったものである。

 

 第2 改正の要点

1 ラベル・SDS対象物質の裾切値に係る規定の削除(安衛則第30条、第34条 の2及び別表第2関係) 改正政令による改正後の令第18条第3号及び令第18条の2第3号の規定に より、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を告示 で規定することに伴い、安衛則における当該裾切値に係る規定を削除したこ と。

2 ラベル・SDS対象物質の個別列挙(安衛則第30条、第34条の2及び別表第 2関係) 改正政令による改正後の令第18条第2号及び令第18条の2第2号の規定に 2 基づき、ラベル・SDS対象物質を安衛則別表第2に列挙したこと。

3 その他 その他所要の改正を行ったものであること。

4 施行期日(改正省令附則第1項関係) 改正省令は、令和7年4月1日から施行すること。

5 経過措置(改正省令附則第2項関係) 改正省令附則第2項に規定した項に掲げる物については、令和8年3月31 日までの間は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。) 第57条並びに第57条の2第1項及び第2項の規定は適用しないこと。

 

省令・通達・細部項目については以下のアドレスからご確認ください。

厚生労働省令第121号(令和5年9月29日公布)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年9月29日基発0929第1号)

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