変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
これまで、
1. 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計 1,085 物質)
2. 法第 57 条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既 存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認 められたもの(合計 244 物質)
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。
今般、「労働安全衛生法第 57 条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和4年厚生労働省告示第 373 号、令和5年厚生労働省告示第 95 号、 第 217号及び第 281 号)により、636 物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)に掲げる計 18 の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
つきましては、別紙1 に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。
なお、別紙1(2)に掲げる化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係団体に要請していましたが、有識者による再評価の結果、 指針の対象から除外することとしましたので、了知いただきますようお願いいたし ます。
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて【厚生労働省HP】
変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針【厚生労働省HP】