労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について
行政の動向
2023-12-18
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされたところです。
その制定の趣旨、内容等については別添のとおりとなります。
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされたところです。
その制定の趣旨、内容等については別添のとおりとなります。