「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件
行政の動向
2024-02-26
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添のとおり、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第25号)が令和6年1月31日付け官報に公示され、令和6年4月1日よりてきようされることとなりました。