有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和6年3月18日厚生労働省令第44号)が公布されました

行政の動向
2024-03-21

 

 【省令改正のポイント】

(1)法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定※については、当該測定の①デザイン及び
  サンプリング、②サンプリング、③分析を、それぞれの区分に応じて定める要件に該当する者
  に行わせることを事業者に義務付ける。


(2)(1)の要件の中で修了が必要な講習を行う者を「登録個人ばく露測定講習機関」とし、
  当該機関の登録基準等を定める。


(3)公布日:令和6年3月18日
   施行日:令和8年10月1日(附則第3条及び第4条の規定は、令和6年7月1日施行)


 ※有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号等や特定化学物質障害予防規則
 (昭和47年労働省令第39号)第38条の21第2項及び第4項に基づく個人ばく露測定。

 

厚生労働省令第44号「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」

審議会答申、概要等

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