じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月18日厚生労働省令第45号)が公布されました
【省令改正のポイント】
1 改正の概要
(1) |
労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化 |
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① |
労働災害統計や政策の企画・立案の基盤となる労働者死傷病報告(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第97条:様式第23号、様式第24号)について、報告者(事業者)の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、デジタル技術の活用により、報告は原則として電子申請によることとします。 |
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② |
以下の報告についても、労働者死傷病報告同様、原則電子申請によることとします。 |
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・じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第37条・様式第8号) |
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・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号) |
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・定期健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号) |
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・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号の2) |
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・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第52条の21・様式第6号の3) |
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・有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第30条の3・様式第3号の2) |
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(2) |
労働者死傷病報告の報告内容の改正 |
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①
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詳細な業種や職種別の集計や、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式への変更及び記載欄の分割を行います。 |
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② |
休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い、一層の活用を図るため、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えます。 |
2 公布日等
公布日:令和6年3月18日
施行日:令和7年1月1日