労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について【令和6年4月25日公布】

行政の動向
2024-05-01

 

 新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化

 新規化学物質の名称公表方法の変更 等

 

第1 改正の趣旨及び概要

1 改正の趣旨

 改正省令は、近年のDXの推進を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づく届出及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条の4の規定に基づく確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた法第57条の4第3項の規定に 基づく新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則(昭和47年労働 省令第32号。以下「安衛則」という。)について所要の改正を行ったものである。

 

2 改正省令の概要

(1)新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化(安衛則第34条の4、第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10関係) 改正省令による改正後の安衛則第34条の4に基づく届出並びに同令第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10に基づく確認の申請については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うこ ととしたこと。ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が著しく困難な場合は、引き続き、書面での届出又は申請を行うことができることとしたこと。

(2)新規化学物質の名称公表方法の変更(安衛則第34条の14関係) 改正省令による改正後の安衛則第34条の14第2項の規定による新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットその他の適切な方法により公表することとしたこと。

(3)その他 改正省令の施行に伴うその他所要の改正を行ったものであること。

 

3 施行日(改正省令附則関係)

 改正省令は、令和8年7月1日から施行すること。ただし、2(2) に係る規定については、令和6年7月1日から施行すること。 なお、附則第2条の規定により、令和7年1月1日以降、改正省令 の施行日前においても、2(1)の規定により、改正省令による改正後の安衛則第34条の4に規定する届出並びに第34条の5、第34条の6、 第34条の8及び第34条の10に規定する確認の申請を行うことができ ること。

 

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和6年4月25日基発0425第1号)(PDF,112KB)

 

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年4月25日厚生労働省令第79号)(PDF,154KB)

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