労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
行政の動向
2024-05-09
新たに112物質について、濃度基準値が定められます。
令和6年5月8日厚生労働省告示第196号により、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正されます。
施行日:令和7年10月1日