「じん肺健康診断へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書」の記載の明確化について

行政の動向
2024-06-21

 

 じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」といいます。)に使用するエックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」といいいます。)及びComputed Radiographyによる写真」(以下「CR写真」といいます。)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」(平成28年1月25日最終改正。)において、その留意事項等が示されているところです。

 この中で、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会 平成19年10月)」(以下「検討会報告書」といいます。)を参考とすることとしていますが、今般、別添通達(令和6年5月20日付け基発0520第1号)のとおり、検討会報告書の記載が明確化されました。

 

 別添通達 基発0520第1号.pdf

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