建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査について
行政の動向
2024-09-13
建築物、工作物又は船舶(鋼製のものに限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業においては、石綿障害予防規制(平成17年厚生労働省令第21号)に基づき、事業者は石綿による労働者の健康障害を防止するための措置を行うことが義務付けられています。
このうち、建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たす者に行わせることが、義務付けられ、工作物については、令和8年1月1日に施行されます。
(別添)石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります!.pdf