変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(令和6年12月12日基発1212第3号)
行政の動向
2024-12-18
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 57 条の4第1項 の規定に基づき届出のあった化学物質及び同条同項の既存の化学物質として政令に定める化学物質のうち、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについて、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1。以下「指針」という。) の対象物質に追加することとされました。
別添の別紙1(1)に 掲げる化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、 労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるようお願いいたします。
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(令和6年12月12日基発1212第3号)(PDF,87KB) 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課 労働安全衛生法関係】