※一般財団法人女性労働協会からのご案内です。
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厚生労働省令第九十号
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第218号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が次のとおり定められました。 (令和7年9月19日公布)
別表第2(第30条、第34条の2関係)において、項1129 ステアリン酸ナトリウム、2268 りん酸トリフェニルを削除。
厚生労働省令第九十号 【厚生労働省ホームページ】
厚生労働省告示第二百四十七号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が様める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百九十六号)を次のように改正し、告示の日から適用されます。 (令和7年9月19日 告示)
別表中りん酸トリフェニルの項を加える改正規定を削る。
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の一部を改正する件【厚生労働省ホームページ】
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(基発0919第1号)【厚生労働省ホームページ】
かけがえのない命と健康をまもり、安全で快適な職場環境をめざして
日時:令和7年10月7日(火) 13:30~16:20 【12時30分開場】
会場:くまもと森都心プラザホール(熊本市西区春日1-14-1)
参加無料
講 演
〇労働災害の現状と労働災害防止推進計画について
熊本労働局労働基準部健康安全課 吉川祐基 課長
〇「転倒災害撲滅に取り組んだ13年」
熊本労働局SAFE協議会
株式会社ロッキー 永野高明 総務部長
特別講演
ヒューマンエラー -人の行動特性の類型化ー
公益社団法人 熊本県総合保健センター
所長 加藤貴彦 先生
詳細・お申込みは以下のチラシをご覧ください。
厚生労働省において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。
本年度の強化月間については、下記の取組を実施することとされておりますので、別添のリーフレットを活用いただき、取り組まれますようお願いいたします。
1 重点事項
(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底
(2)健康診断結果の記録の保存の徹底
(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
(5)健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく保健事業との連携
(6)平成30年3月29日付け基安労発0329第2号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用
ぜひ、労働者数50人未満の事業場、個人事業主等で健康診断の事後措置等に関しては、地域産業保健センターをご活用ください。
令和7年11月14日(金)開催の「ストレスチェックの集団分析の見方と活かし方」につきまして、12月23日(火)の14:00~15:30に開催を延期しますので、お知らせいたします。
ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。