労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

行政の動向
2025-09-25

 

 厚生労働省令第九十号

 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第218号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が次のとおり定められました。 (令和7年9月19日公布)

 

別表第2(第30条、第34条の2関係)において、項1129 ステアリン酸ナトリウム、2268 りん酸トリフェニルを削除。

厚生労働省令第九十号 【厚生労働省ホームページ】

 

 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件

 

 厚生労働省告示第二百四十七号

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が様める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百九十六号)を次のように改正し、告示の日から適用されます。 (令和7年9月19日 告示)

 

 別表中りん酸トリフェニルの項を加える改正規定を削る。

 

 

 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の一部を改正する件【厚生労働省ホームページ】

 

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(基発0919第1号)【厚生労働省ホームページ】

 

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