「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

行政の動向
2025-09-03

 

 厚生労働省において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。

 本年度の強化月間については、下記の取組を実施することとされておりますので、別添のリーフレットを活用いただき、取り組まれますようお願いいたします。

 

1 重点事項

(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(5)健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく保健事業との連携

(6)平成30年3月29日付け基安労発0329第2号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用

 

ぜひ、労働者数50人未満の事業場、個人事業主等で健康診断の事後措置等に関しては、地域産業保健センターをご活用ください。

 地産保の案内

 

 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(熊労発基0901第2号)

別 添(リーフレット)

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