厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」(座長 榎原毅 産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室 教授)において、報告書を取りまとめられ、公表されました。高年齢労働者の労働災害の防止のため、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、令和8年4月1日から施行されることとなっています。
厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」(座長 榎原毅 産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室 教授)において、報告書を取りまとめられ、公表されました。高年齢労働者の労働災害の防止のため、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、令和8年4月1日から施行されることとなっています。
熊本労働局ホームページにて、令和7年障害者雇用状況の集計結果を公表されました。
<集計結果の主なポイント>
<民間企業>(法定雇用率 2.5%)
〇雇用障害者数は過去最高を更新、実雇用率は対前年で下回る。
・雇用障害者数は5,441.0人、
対前年差179.5人増加、対前年比3.4%増加
・実雇用率は2.55%、対前年比0.04ポイント低下
〇法定雇用率達成企業の割合は53.9%、対前年比0.8ポイント上昇
<公的機関>(同2.8%、都道府県などの教育機関は2.7%)
〇県の機関、市町村の機関の雇用障害者数、実雇用率とともに対前年で上回る。教育委員会については、雇用障害者数は対前年で上回り、実雇用率は対前年で下回る。
※( )は前年の値
・県の機関:雇用障害者数175.0人(171.0人)、実雇用率3.21%(3.15%)
・市町村の機関:雇用障害者数 598.5人(557.5人)、実雇用率2.65%(2.60%)
・教育委員会:法定雇用率2.7%が適用される熊本県・熊本市
雇用障害者数385.5人(364.5人)、実雇用率2.36%(2.70%)
<独立行政法人など>(同2.8%)
〇雇用障害者数は対前年で上回り、実雇用率は対前年で下回る。 ※( )は前年値
・雇用障害者数107.0人(97.0人)、実雇用率2.83%(2.98%)
令和7年12月23日(火)13:00~15:00開催「職場における熱中症防止対策に係る検討会」第1回資料が、厚生労働省ホームページに掲載されました。
熊本労働局ホームページにて、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表されました。
・65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.4%[0.5ポイント減少]
・中小企業では99.5%[0.4ポイント減少]、大企業では97.4%[2.6ポイント減少]
・高年齢者雇用確保措置の措置内容の内訳は、
「継続雇用制度の導入」により実施している企業が59.8%[3.6ポイント減少]、
「定年の引上げ」により実施している企業は37.0%[3.5ポイント増加]
・70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は34.8%[3.8ポイント増加]
・中小企業では35.2%[3.7ポイント増加]、大企業では26.3%[5.2ポイント増加]
・企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は40.0%[3.4ポイント増加]
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのご案内です。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトに、バージョンアッププログラム(Ver.4.0)が公開されました。
2025年12月16日以前にダウンロードした旧プログラム(バージョン3)は、利用期限の2026年3月29以降、起動できなくなります。それまでに新プログラム(バージョン4)への更新をお願いします。
主な更新内容:
マークシート調査票の追加、自動読み込み機能など、ユーザビリティが向上
ダウンロードは以下のリンク先から
【働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳】「メンタルヘルス対策の取り組み事例」に、 「熊本管工建設株式会社(熊本県熊本市)」が掲載されました。
「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」「熊本管工建設株式会社(熊本県熊本市)」
令和7年12月10日(水)14:00から、第88回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催されました。
配布資料
資料1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱
資料2 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)
資料3-1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の施行期日を定める政令案について【概要】
資料3-2 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について【概要】
資料3-3 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に智雄なう厚生労働省関係省令の整備に関する省令案について【概要】
資料3-4 事業主が職場に顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)について【概要】
資料3-5 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)(見え消し)
資料3-6 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)【概要】
資料3-7 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)(見え消し)
資料3-8 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(案)について【概要】
参考資料1 令和7年11月17日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見(hら明日面と対策関係の主な検討事項について)
参考資料3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案について【概要】(令和7年10月27日労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料)
参考資料4 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(一般事業主行動計画に係る部分)について【概要】(令和7年10月27日 労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料)
第88回労働政策審議会雇用環境・均等分科会【厚生労働省ホームページ】
令和7年12月12日(金)に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
この法令は、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。
【政令のポイント】
(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係)
「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を第一種特定化学物質に追加指定する。
(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係)
「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている製品として、10種類の製品を輸入禁止製品※2を定める。
(3)例外的に使用することが認められる用途の削除(化審法施行令原始附則第3項関係)
「八:二フルオロテロマーアルコール」について、令和7年12月3日をもって、代替困難等の観点から例外的にその使用を認める用途の期限を迎えることから、その使用を認められる用途から削除する。
(4)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係)
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。
(5)経過措置等
その他所要の経過措置等を設ける。
※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
※2 輸入禁止製品及び例外的に使用することが認められる用途の削除については、案文又は新旧対象表を御確認ください。
【今後のスケジュール】
公布日:令和7年12月17日(予定)
施行期日:(3)は令和7年12月17日(予定)
(1)、(2)及び(4)は令和8年6月17日(予定)
※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行
基調講演
治療と仕事の両立支援を行う際の流れや医療機関との連携の重要性について
がん研究会有明病院
麻酔科副医長/サバイバーシップ支援グループ長
升田 茉莉子 氏
事例発表・パネルディスカッション
ファシリテーター
がん研究会有明病院
麻酔科副医長/サバイバーシップ支援グループ長
升田 茉莉子 氏
パネリスト
両立支援のための休職制度について
株式会社シニアライフアシスト
取締役/管理部部長
小西 里美 氏
両立支援に関する意識啓発について
株式会社ノヴィータ
代表取締役
三好 怜子 氏
相談窓口等の明確化、体制整備について
セントラルヘリコプターサービス株式会社
執行職/総務部長
中野 徳子 氏
産業保健総合支援センターについて
独立行政法人労働者健康安全機構
熊本産業保健総合支援センター
産業保健専門職
尾池千賀子
詳細・お申し込みは下のリンク先からお願いいたします。
令和6年12月27日、令和7年3月27日、6月27日及び9月26日に厚生労働省「職場のあんぜんサイト」において、556物質の名称を公表されたところですが、それらの化学物質のうち、別紙(1)に 掲げる計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得られました。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が改正されます。
改正の概要
・個人事業者における労働者死傷病報告等
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則における労働安全衛生規則を適用する場合の読み替え該当項目の変更
施行期日 令和9年1月1日
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令【厚生労働省ホームページ】
※熊本県 令和7年度くまもとスマートライフプロジェクト推進事業からのご案内です。
講演:人材採用のための健康経営戦略
~求人票をたった一行変えただけで40人の応募者がきた実例紹介~
講師:斎藤ゆめ 氏 (一般社団法人 健康経営推進協会 代表)
健康経営オンラインセミナーチラシ「人材採用のための健康経営戦略」.pdf
熊本さんぽセンターでは、12月19日(金)14:00から「健康経営とコラボヘルスの実際!」をテーマに、オンライン研修会を予定しておりますので、ぜひ併せてご参加ください。
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第111号)が令和7年10月31日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。
1 改正の主旨及び概要等
(1)改正の主旨
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という。)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わなければならない対象物に一部の工作物を追加することに併せて、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認するため、石綿則第4条の2第3項に基づく報告様式の所要の改正を行ったものである。
(2)改正の概要
様式第1号について、以下のとおり一部改正したこと。
ア 「事前調査を行った者の修了した講習の区分」を報告事項として追加したこと。
イ 石綿に関する作業の開始時期を報告する欄について、開始日を報告するよう改め、備考の6にその説明を追加したこと。
ウ 作業対象の材料ごとの「石綿使用の有無」の選択肢の「みなし」を「有とみなす」と改めたこと。
エ 作業時の措置を報告する選択欄に、「除じん性能を有する電動工具の使用」、「その他の粉じん発散防止措置」を追加したこと。
厚生労働省令第111号【厚生労働省HP】
熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
熊本県地域別最低賃金
1,034円 令和8年1月1日~ 熊本県内のすべての労働者に適用されます。
熊本県特定(産業別)最低賃金
【適用除外等】
次に掲げる者を除きます。
〇18歳未満又は65歳以上の者
〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)
〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者
〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、継続、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者
(※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金適用の対象になります。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,063円 令和8年1月1日~
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業
1,074円 令和8年1月1日~
百貨店、総合スーパー
1,034円 令和8年1月1日~
熊本県の特定(産業別)最低賃金が令和8年1月1日から改正されます【厚生労働省】
熊本県最低賃金は令和8年1月1日から時間額1,034円に改正されます