2025年12月アーカイブ

 

  労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が改正されます。

 

 改正の概要

・個人事業者における労働者死傷病報告等

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則における労働安全衛生規則を適用する場合の読み替え該当項目の変更

 

 施行期日 令和9年1月1日

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令【厚生労働省ホームページ】

 

 
 12月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.12月は職場のハラスメント撲滅月間です。
2.年末年始における有給休暇の取得促進について
3.適切な「価格転嫁」と具体的な「価格交渉」の進め方セミナー(熊本県主催)
 
 

 

 産業医の認定を希望する医師の基礎研修(実地2.5単位)と認定産業医の生涯研修(実地2.5単位)として、産業医スキルアップ実地研修会を下記のとおり開催いたします。

 

・今回は討論、発表等による原則、全員参加型の実地研修で、22名限定となりますので、当日必ずご出席出来る方のみお申込みください。

・お申し込みが定員を超えた場合、受講の可否については、熊本県医師会にご一任下さい。
 (実地の単位を取得されていない方を優先することがあります。予めご了承ください。)

・受講の可否については、ハガキ(受講票)にてお知らせいたします。

・受講単位の付与にあたり、遅刻・早退のないよう時間厳守にてお願いします。
 注)当日の受付はいたしません。

 

なお、当日、熊本県医師会会館から会場までの送迎バスをご用意いたしますので、ご利用下さい。(会場の駐車場は台数に限りがございますので、原則、自家用車等によるご来場は出来ません。)

※お申し込みの際に、実地の取得単位数と認定期限をご記載下さい。

 

1.日時:(1)令和8年1月29日(木)午後1時30分~4時
     (2)令和8年2月19日(木)午後1時30分~4時
     ※両日とも、同じ内容の研修です。

2.場所:株式会社三和化学研究所 熊本工場
     (宇土市岩古曽町潤川2100-1 TEL:0964-22-3511)
     「宇土駅」から徒歩15分

3.受講料:無料(但し、熊本県医師会員外は2,000円を当日徴収いたします)

4.研修・講師:工場見学・研修「職場巡視」 CC11(予防と保健)2単位
        熊本大学大学院生命科学研究部 環境衛生解析学講座
         教授 大森久光 先生

5.送迎バス: 熊本県医師会館 集合12時30分(時間厳守)
  (無 料)          出発 12時40分

 

研修会案内2026.1_29.png
研修会案内2026.1_29.pdf

 

 ※熊本県 令和7年度くまもとスマートライフプロジェクト推進事業からのご案内です。

 

採用・定着につながる!
無理なく始める健康経営

 

講演:人材採用のための健康経営戦略
   ~求人票をたった一行変えただけで40人の応募者がきた実例紹介~

講師:斎藤ゆめ 氏 (一般社団法人 健康経営推進協会 代表)

 

健康経営オンラインセミナーチラシ「人材採用のための健康経営戦略」.png

健康経営オンラインセミナーチラシ「人材採用のための健康経営戦略」.pdf

 

 

熊本さんぽセンターでは、12月19日(金)14:00から「健康経営とコラボヘルスの実際!」をテーマに、オンライン研修会を予定しておりますので、ぜひ併せてご参加ください。

 

 

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第111号)が令和7年10月31日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。

 

 1 改正の主旨及び概要等

(1)改正の主旨

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という。)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わなければならない対象物に一部の工作物を追加することに併せて、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認するため、石綿則第4条の2第3項に基づく報告様式の所要の改正を行ったものである。

(2)改正の概要

 様式第1号について、以下のとおり一部改正したこと。

ア 「事前調査を行った者の修了した講習の区分」を報告事項として追加したこと。

イ 石綿に関する作業の開始時期を報告する欄について、開始日を報告するよう改め、備考の6にその説明を追加したこと。

ウ 作業対象の材料ごとの「石綿使用の有無」の選択肢の「みなし」を「有とみなす」と改めたこと。

エ 作業時の措置を報告する選択欄に、「除じん性能を有する電動工具の使用」、「その他の粉じん発散防止措置」を追加したこと。

  厚生労働省令第111号【厚生労働省HP】

  

 

 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。

 

 熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

 熊本県地域別最低賃金

  1,034円  令和8年1月1日~    熊本県内のすべての労働者に適用されます。

 

 熊本県特定(産業別)最低賃金

【適用除外等】
次に掲げる者を除きます。
〇18歳未満又は65歳以上の者
〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)
〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者
〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、継続、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者
 (※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金適用の対象になります。

 

  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,063円 令和8年1月1日~

  自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業

1,074円 令和8年1月1日~

  百貨店、総合スーパー

1,034円 令和8年1月1日~

 

 

 熊本県の特定(産業別)最低賃金が令和8年1月1日から改正されます【厚生労働省】 

 熊本県最低賃金は令和8年1月1日から時間額1,034円に改正されます

 

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