熊本県の特定(産業別)最低賃金が令和8年1月1日から改正
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。
熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
熊本県地域別最低賃金
1,034円 令和8年1月1日~ 熊本県内のすべての労働者に適用されます。
熊本県特定(産業別)最低賃金
【適用除外等】
次に掲げる者を除きます。
〇18歳未満又は65歳以上の者
〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)
〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者
〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、継続、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者
(※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金適用の対象になります。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,063円 令和8年1月1日~
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業
1,074円 令和8年1月1日~
百貨店、総合スーパー
1,034円 令和8年1月1日~
熊本県の特定(産業別)最低賃金が令和8年1月1日から改正されます【厚生労働省】
熊本県最低賃金は令和8年1月1日から時間額1,034円に改正されます
