石綿障害予防規則の一部を改正する省令の公布について
行政の動向
2025-12-03
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第111号)が令和7年10月31日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。
1 改正の主旨及び概要等
(1)改正の主旨
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という。)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わなければならない対象物に一部の工作物を追加することに併せて、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認するため、石綿則第4条の2第3項に基づく報告様式の所要の改正を行ったものである。
(2)改正の概要
様式第1号について、以下のとおり一部改正したこと。
ア 「事前調査を行った者の修了した講習の区分」を報告事項として追加したこと。
イ 石綿に関する作業の開始時期を報告する欄について、開始日を報告するよう改め、備考の6にその説明を追加したこと。
ウ 作業対象の材料ごとの「石綿使用の有無」の選択肢の「みなし」を「有とみなす」と改めたこと。
エ 作業時の措置を報告する選択欄に、「除じん性能を有する電動工具の使用」、「その他の粉じん発散防止措置」を追加したこと。
厚生労働省令第111号【厚生労働省HP】
