「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定

行政の動向
2025-12-15

 

 令和7年12月12日(金)に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

 この法令は、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。

 

【政令のポイント】

(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係)
 「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を第一種特定化学物質に追加指定する。

 

(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係)
 「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている製品として、10種類の製品を輸入禁止製品※2を定める。

 

(3)例外的に使用することが認められる用途の削除(化審法施行令原始附則第3項関係)
 「八:二フルオロテロマーアルコール」について、令和7年12月3日をもって、代替困難等の観点から例外的にその使用を認める用途の期限を迎えることから、その使用を認められる用途から削除する。

 

(4)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係)
 取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。

 

(5)経過措置等
 その他所要の経過措置等を設ける。

 

 

※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
※2 輸入禁止製品及び例外的に使用することが認められる用途の削除については、案文又は新旧対象表を御確認ください。

 

【今後のスケジュール】

公布日:令和7年12月17日(予定)

施行期日:(3)は令和7年12月17日(予定)
     (1)、(2)及び(4)は令和8年6月17日(予定)
     ※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

 

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました【厚生労働省ホームページ】

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