工作物石綿事前調査者講習のご案内(令和6年度)【(一社)日本ボイラ協会熊本支部からのご案内】

セミナーのご案内
2025-01-09

 

 建築物、工作物、船舶の解体又は改修工事については、規模や請負金額に関わらず、工事対象となるすべての部材等に石綿が含まれていないか工事の前に調査を行う義務があります。(さらに、一定の規模・請負金額の工事にあっては、労働基準監督署への報告が必要となります。)

 これまでは建築物等について、建築物石綿含有建材調査者の講習を修了し試験に合格した者にその調査を行わせることが義務付けられていますが、以下の特定工作物等については、2026年1月1日から「工作物石綿事前調査者」の講習修了者にその調査を行わせることが必要となります。

 事前調査結果等の報告対象(特定工作物等)

 ・炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)

 ・電気設備(発電設備、配電設備、変動設備、送電設備)

 ・配管及び貯蔵設備

 

 一般社団法人日本ボイラ協会は、工作物石綿事前調査者講習の講習機関として東京労働局に登録(登録番号:石13-19)し、工作物石綿事前調査者を養成する講習を実施します。

 

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 工作物講習案内R6.12(ボイラ熊本80号)

 

 お申し込み・詳細は以下のリンク先からご確認ください。

 工作物石綿事前調査者講習

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