「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申について

行政の動向
2025-01-28

 

 厚生労働省は令和7年1月24日に、労働政策審議会に諮問した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱について、同審議会雇用環境・均等分科会と安全衛生分科会で審議が行われた結果、令和7年1月27日、同審議会から福岡厚生労働大臣に対して妥当であると答申が行われました。

 この答申を踏まえて、厚生労働省では法律案を作成され、今通常国会に提出される予定です。

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱のポイント

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正

職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するためのくにによる啓発活動 

国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に関する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組みにあたり、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない

 

治療と就業の両立支援対策

1 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病、負傷の症状が増悪すること等を防止し、治療と就業を両立することを支援するため、当該労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない

2 厚生労働大臣は必要な指針を定め、公表する

3 2の指針は、労働安全衛生法第七十条の二第一項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならない

4 厚生労働大臣は、事業主又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる

 

職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等

1 事業主は、顧客、取引相手方、施設の利用者等の言動で、労働者が社会通念上許容される範囲を超えたものにより就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

2 事業主は、労働者が相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に、事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

3 事業主は、他の事業主からの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合、応ずるよう詰めなければならない

4 厚生労働大臣は、必要な指針を定める

 

職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務

1 国は、労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない

2 事業主は、顧客等言動問題に対する労働者の関心と理解を深めるとともに、労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の構ずる措置に協力するように努めなければならない

3 事業主は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない

4 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない

5 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心を深めること等に努めなければならない

その他

その他所要の規定の整備を行うこと

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正

求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等 

1 事業主は、求職者その他これに類するものとして省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動において、性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

2 事業主は、労働者が事業主による求職者からの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

3 厚生労働大臣は、必要な指針を定める

 

求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務

1 国は、関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるよう努める

2 事業主は、労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力するよう努めなければならない

3 事業主は、自らも求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない

4 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するよう努めなければならない

男女雇用機会均等推進者

事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当するもの業務として、事業主の講ずる措置等を加えるものとすること。

その他

その他所要の規定の整備を行うこと

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正 

基本原則

女性の職業生活における活躍の推進に当たり配慮すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるもの

基本方針

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとすること

基準に適合する認定一般事業主の認定の基準

基準に適合する認定一般事業主の認定基準として、事業主が講じている措置に関する情報を公表していることを加えるものとする

女性の職業選択に資する情報の九尾票の義務の適用拡大等

1 一般事業主が、省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、雇用する労働者のっ男女の賃金の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとする

2 特定事業主が行う女性の職業生活における活躍に関する情報の公表等について、所要の改正を行う

期限の延長

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日までとする

その他

その他所要の規定の整備を行うこと

 

 

施行期日 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する (一部事項について、別途定める日施行)

 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申

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