労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第85号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)については、令和7年2月19日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされたところで、その改正の趣旨、内容等については下記のとおりです。
改正の要点
1 改正政令関係
(1)ラベル・SDS対象物質の範囲の変更(令第18条、第18条の2関係)
ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものとしたこと。
(2)施行期日(快晴政令附則第1項関係)
改正政令は、令和9年4月1日から施行すること。
(3)経過措置(改正政令附則第2項関係)
改正政令により新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、令和9年4月1日に施行される物質であって施行の日において現に存するものについては令和10ねん3月31日までの間は、ラベル表示に係る法第57条第1項の規定を適用しないこと。
2 改正省令関係
(1)ラベル・SDS対象物質の追加及び削除(安寧則別表第2関係)
改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質に追加する155物質について、安寧則別表第2に追加したこと。
また、ラベル・SDS対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。
(2)その他
その他所要の改正を行ったこと。
(3)施行期日(改正省令附則関係)
改正省令は、改正政令の施行日から施行すること。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年2月19日政令第35号)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年2月19日厚生労働省令第12号)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について【熊本労働局】