「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」について

行政の動向
2025-03-07

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第25号)が令和7年2月19日に告示され、令和9年4月1日から適用することとされたところで、その改正等については、以下のとおりとなります。

 

 

第1 改正の概要等

1 改正の趣旨

 がん原性物質は、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)において、則第12条の5第1項に規定するリスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の付属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分一に該当する物(エタノール及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の4に規定する特別管理物質を除く。)であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたものと定められている。

 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)により、リスクアセスメント対象物の範囲が、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと「令和6年3月31日」までに区分された物のうち、厚生労働省令で定めるものと改正されることから、本告示により、がん原性物質の範囲について、「令和6年3月31日」までに区分されたものに変更を行ったものであること。

 

2 適用期日

  令和9年4月1日

 

3 その他

 本告示適用後のがん原性物質の一覧は、厚生労働省ホームページで令和7年3月を目途に公表する予定であること。

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」について(令和7年2月19日基発0219第5号)

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示について」【熊本労働局】

 

 職場の安全サイト(がん原性物質について)

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