「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について

行政の動向
2025-03-10

 

 「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第24号)が令和7年2月19日に告示され、令和9年4月1日から適用することとされたところで、その改正の内容等については、下記のとおりとなります。

 

第1 改正の概要等

1 改正の趣旨

 本告示は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準(以下「裾切値」という。)を定めたものであるが、今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第2に列挙されているラベル表示・SDS公布等の義務対象物質について、個々の物質の追加・削除が行われることから、本告示についても当該物質等について裾切値を定める等の改正を行ったものであること。

 

2 適用期日

令和9年4月1日

 

3 その他

 本告示適用後のCAS登録番号を併記したラベル・SDS対象物質及びその裾切値の一覧は、個性労働省ホームページで令和7年3月を目途に公表する予定であること。

 

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について(令和7年2月19日基発0219第6号)

 

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について【熊本労働局】

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