カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が事業主の義務となります!

行政の動向
2025-07-14

 

 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。

 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。

 

 概要【厚生労働省ホームページ】

 カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が事業主の義務となります!

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