労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第108号。以下「改正省令」という。)及び透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第287号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和7年10月29日に公布又は告示され、公布日である令和7年10月29日以降、順次施行又は適用されることとなりました。
本改正は、令和3年に発生したエックス線装置(エックス線を発生させる装置で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。)の点検作業中の被ばく事故の発生原因として、法令上設置の義務はないものの現場に普及している自動警報装置やインターロックについて、自動警報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備え付けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと等が指摘されていることを踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、安全装置の設置及び使用を義務づける等、所要の規定の整備を講じるものである。
改正の要点
1 改正省令関係
(1) エックス線装置又はガンマ線照射装置に係る特別の教育(以下「特別教育」という。)の対象業務を拡大(一部除外)したこと。(改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条及び改正省令による改正後の電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第52条の5関係)
(2) 医療用エックス線装置の範囲を明確化したこと。(安衛則様式第27号及び電離則第12条関係)
(3) 放射線装置に係る事業者の措置義務を拡大したこと。(電離則第17条関係)
(4) エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務を見直したこと。(電離則第47条及び第52条の3関係)
2 改正告示関係
(1) 特別教育の実施対象となる業務の拡大に伴う改正を行ったこと。(改正告示による改正後のエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程(昭和50年労働大臣告示第50号。以下「特別教育規程」という。)関係)
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