労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年11月18日厚生労働省令第113号)

行政の動向
2025-11-19

 

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部が、令和7年11月18日に改正されました。

 

 改正内容

・がん原生物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原生物質関係記録等報告書(様式第24号の3)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 施行期日

令和8年1月1日施行

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年11月18日厚生労働省令第113号)

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