労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)
労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)が告示されました。
・施行日 令和8年1月1日より適用
・労働安全衛生規則第594条の2第1項の皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
1 皮膚又は眼に障害を与えるおそれのあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項各号に掲げる物(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等という。以下同じ。)を除く。)、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物及び令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、次のイ又はロに該当するもの
イ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業企画Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分1に該当する物であって、令和7年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの
ロ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定による通知において、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分1に該当する旨が示されたもの
2 皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、令第16条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。)、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物及び令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
3 前2号に掲げる物を含有する製剤その他の物(第一号に掲げる物の含有量が1重量パーセント以上であるもの又は全号に掲げる物の含有量が厚生労働省労働基準局長の定める基準以上であるものに限る。)
(参考)
