労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの(令和8年2月20日厚生労働省告示第42号)
【厚生労働省告示第四十二号】
令和8年2月20日の告示にて、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第三十二号)第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、令和8年4月1日から適用することとなりました。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第五十七条の二第一項に規定する通知対象物のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 次に掲げる物に該当しないもの
イ 一・四ージクロロー二ーブテン、鉛、一・三ーブタジエン、一・三ープロパンスルトン、硫酸ジエチル、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物
ロ 則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
ハ 則第五百九十四条の二に規定する皮膚等障害化学物質等
二 次のイからハまでに掲げる、国及び事業者が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和24年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法。次号において「日本産業規格Z7252」という。)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)に応じ、それぞれイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しない物(ただし、国が行う同分類にあっては、令和7年3月31日までの国が行う同分類の結果に基づくものに限る。)
イ 生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性 有害性があるものと区分されたもの(当該化学物質の含有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度(次号において「濃度限界」という。)未満であることにより混合物としての有害性区分に該当しないものを除く。)
ロ 呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分一
ハ 急性毒性 区分一、区分二又は区分三
三 化学物質の成分の含有量について、重量パーセントが日本産業規格Z7252に定める濃度限界未満である物(ただし、濃度限界が定められている有毒性クラスに該当するものに限る。)
