行政の動向の最近の記事

 
 7月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.労働施策総合推進法等の改正概要
 
 

 

 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。

 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。

 

 概要【厚生労働省ホームページ】

 カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が事業主の義務となります!

 

 石綿の暴露等の防止については、関係法令に基づき、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下、「事前調査」という。)することが事業者に義務付けられています。

 こうした中、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。

 これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。

 また、一定規模以上の建築物及び工作物の工事については、関係法令に基づき、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告することが事業者に義務付けられており、引き続き同報告を徹底していただくことが必要です。

 

第1 工作物石綿事前調査者制度について

1 施工までの期間における工作物石綿事前調査者の確保・育成

(1)事前調査の実施に必要な工作物石綿事前調査者を確保すること。なお、県内においてはボイラ協会熊本支部において工作物石綿事前調査者の講習を行っているが、今後申し込みが殺到することが想定されるため、講習の申込みは計画的にお願いしたいこと。

(2)工作物石綿事前調査者等の講習を実施する機関や受講資格等は「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載されていること。

2 各事業者において、事前調査実施方法についてのマニュアル、手順書、社内規定等を整備している場合には、法令改正の内容を踏まえ、必要に応じて工作物事前調査に係る見直し等を行うこと。

 

第2 事前調査結果の労働基準監督署及び都道府県等への報告の徹底について

1 規模に関わらず建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体又は改修の作業を行うときは、事前調査の実施が義務付けられているが、下表①~⑤に該当する工事については、事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対して石綿事前調査結果報告システムによって報告する必要があること。

 

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)

建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))

工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))

建築物と工作物が混在するものの解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合であって、次のア又はイのいずれか1つでも該当する場合

ア 建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上

イ 建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額100万円以上(税込)

鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

 

2 事前調査の結果、石綿が使用されていないことが確認された場合であっても、上記1の表に該当する工事の場合は、労働基準監督署及び都道府県等に対して「石綿含有なし」の旨を報告する必要があること。

 

3 事前調査の実施は、文書確認及び目視確認による方法が原則であるところ、別添2の方法であれば、目視確認を省略できることになっている。目視確認省略の事前調査を実施した場合であっても、上記1の表に該当する工事の場合は、労働基準監督署及び都道府県等に対して「石綿含有なし」の旨を報告する必要があること。

 

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 日本ボイラ協会熊本県支部にて開催の工作物石綿事前調査者講習のお申し込み・詳細は以下のリンク先からご確認ください。
 
 
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 いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくり等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。

 

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第1 改正の概要

1  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正(改正法第1条及び第2条関係) 

(1) 職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動
国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないものとすること。(第4条第4項関係) 
 
(2) 治療と就業の両立支援対策
ア  事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第27条の3第1項関係) 
 
イ  厚生労働大臣は、アの措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定め、これを公表するものとすること。(第27条の3第2項関係) 
 
ウ  イの指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならないものとすること。(第27条の3第3項関係) 
 
エ  厚生労働大臣は、イの指針に従い、事業主又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるものとすること。(第27条の3第4項関係) 
 
(3) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等 
ア  事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下(4)のオにおいて「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下このア及び(4)のアにおいて「顧客等言動」という。)により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。(第33条第1項関係) 
 
イ  事業主は、労働者がアの相談を行ったこと又は事業主によるアの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第33条第2項関係)
 
ウ  事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずるアの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないものとすること。(第33条第3項関係) 
 
エ  厚生労働大臣は、アからウまでの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。(第33 条第4項関係) 
 
 
(4) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務 
ア  国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行ってはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この(4)において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第34条第1項関係) 
 
イ  事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第34条第2項関係) 
 
ウ  事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第34条第3項関係)
 
エ  労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる(3)のアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第34条第4項関係) 
 
オ  顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第34条第5項関係) 
 
(5) その他 
その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正(改正法第3条関係)
 
(1) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等 
 
ア  事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この(1)のア及びイ並びに(2)において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この(1)のア及び(2)のアにおいて「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求
職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。(第13条第1項関係) 
 
イ  事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からのアの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第13条第2項関係) 
 
ウ  厚生労働大臣は、ア及びイの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。(第 13条第3項関係) 
 
(2) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務
ア  国は、求職者等の求職活動等を阻害する(1)のアの言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この(2)において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第14条第1項関係) 
 
イ  事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第 14条第2項関係) 
 
ウ  事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第14 条第3項関係) 
 
エ  労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる(1)のアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第14条第4項関係) 
 
(3) 男女雇用機会均等推進者 
事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の業務として、事業主の講ずる(1)のア及び(2)のイの措置等を加えるものとすること。(第19条関係) 
 
(4) その他 
その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
 
3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正(改正法第4条関係) 
(1) 基本原則 
女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとすること。(第2条第1項関係) 
 
(2) 基本方針 
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとすること。(第5条第2項第3号関係) 
 
(3) 基準に適合する認定一般事業主の認定の基準 
基準に適合する認定一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けたものをいう。)の認定の基準として、事業主が講じている2の(1)のアの措置に関する情報を公表していることを加えるものとすること。(第12条関係) 
 
(4) 特定事業主行動計画の変更手続の見直し 
特定事業主(国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものをいう。以下同じ。)が特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)について内閣府令で定める軽微な変更を行う場合には、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況把握、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情についての分析等を行う義務を課さないものとすること。(第19条第3項及び第4項関係) 
 
(5) 女性の職業選択に資する情報の公表の義務の適用拡大等 
ア  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものに限る。)が、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとすること。(第20 条第1項及び第2項関係) 
 
イ  特定事業主が、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その任用する職員の男女の給与の額の差異及びその任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を加えるものとすること。(第21条関係) 
 
(6) 期限の延長 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を 10 年間延長し、令和18年3月31日までとすること。(附則第2条第1項関係) 
 
(7) その他 
その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
第2 施行期日等 
1 施行期日 
改正法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行することとすること。(附則第1条関係) 
 
(1) 第1の1の(1)及び3の(1)、(2)及び(6)並びに第2の2の(2) 公布の日 
(2) 第1の1の(2)並びに3の(4)及び(5) 令和8年4月1日 
 
 

 

 

 厚生労働省は、令和6年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ、6月25日に公表されました。
 
 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、労災保険給付の支給決定件数などを、平成14年以降年1回、取りまとめられています。
 
 

ポイント

・過労死等に関する請求件数 4,810件 (前年度比212件の増加)
 
・決定件数 4,312件(前年度比1,033件の増加)
 
・支給決定件数 1,304件 (前年度比196件の増加)
 うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 159件(前年度比 21件の増加)
 

 

 6月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内
2.年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう(夏季)
3.熊本働き方改革推進支援センターからのお知らせ
4.中小企業退職金共済制度 オンライン説明会のお知らせ
 
 

 

~県内の外国人労働者の死傷者数は増加傾向~

 

 熊本労働局では、初めて外国人労働者の労働災害発生状況を公表されました。

 6月は外国人雇用啓発月間です。そこで、熊本労働局(局長 金成 真一)では、外国人労働者の安全衛生の確保を図るため、県内の令和元年から令和6年までの外国人労働者による労働災害発生状況(労働者死傷病報告(休業4日以上、新型コロナウイルス感染症を除く)による統計値)をとりまとめましたので公表します。

 

【ポイント】
◆ 外国人労働者の死傷者数は、増加傾向である。但し、令和6年は減少に転じた。また、死亡労働災害も令和4年と令和6年に1人ずつ発生している。(グラフ1、表1及び2参照)
◆ 令和6年の全産業に占める外国人被災者の割合は2.4%であり、令和元年(0.6%)に比べ4倍に増加している。(グラフ1、表1参照)
◆ 業種別では、多い順に製造業92人、建設業58人、農林業21人等となっている。(表1参照)
◆ 国籍別では、多い順にベトナム87人、インドネシア42人、フィリピン24人、中国(香港などを含む)23人等となっている。(グラフ2参照)
◆ 在留資格別では、技能実習が123人と最も多く半数以上(54%)を占めている。(グラフ3参照)
◆ 年齢別では、20代が128人(56%)と最も多く、30代までで8割強(83%)を占めている。(グラフ4参照)
◆ 男女別では、男性160人(70%)、女性67人(30%)となっている。(グラフ5参照)
◆ 事故の型別では、多い順に「はさまれ・巻き込まれ」54人、「切れ・こすれ」36人、「転倒」29人、「動作の反動・無理な動作」24人、「墜落・転落」18人等となっている。(グラフ6参照)
 ※「動作の反動・無理な動作」には、主に腰痛が該当します。
◆ 経験期間別では、1年未満が99人と43%を占め、3年未満では8割弱(78%)を占めている。(グラフ7参照)
 
 

 

 

~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底~

 

 先般、熊本労働局で取りまとめられ公表された「令和6年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」を案内しておりましたが、厚生労働省では、職場における熱中症予防対策について、今般、「令和6年 職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめられました。

 

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施中(5月1日から9月30日まで)
 

リーフレット「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」

 

~令和7年6月1日から施行です!~

 

 令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号において、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が改正されました。

 
熱中症を生ずるおそれのある作業について、体制の整備、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定めるものです。
 
 
 
 
 
 
第175回 安全衛生分科会資料
 
【熱中症関連】
 

 

 

~ 死傷者数は、過去10年間で最多!! ~ 

 

 このたび、熊本労働局(局長 金成 真一)では、熊本県内の「令和6年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」を取りまとめられ、公表されました。

 

 令和6年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値) 【熊本労働局】

 

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号) 

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)

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