行政の動向の最近の記事

~スーパーマーケット業界共通の対応方針を策定~

 
 厚生労働省では、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の対策の一環として、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体等が業界内の実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの取組支援をモデル事業として実施されています。
 
 この度、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」及び周知啓発ポスター、研修動画を作成されました。
 
 
 マニュアルには、本事業の一環で実施したスーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントに対する業界団体等の傘下の企業の共通の方針や、企業が取り組むべき対策を具体的に記載しています。
 また、店舗等に掲示する周知用ポスターの他、マニュアルの内容及びカスタマーハラスメントに対応するための取組方法等を解説した研修動画を作成しました。
 いずれも厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」に掲載しています(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)。

 

業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (スーパーマーケット業編)等を作成しました。

 

 令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号において、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が改正されました。

 
熱中症を生ずるおそれのある作業について、体制の整備、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定めるものです。
 
 
 
 
第175回 安全衛生分科会資料
 
【熱中症関連】
 

 

 伐木作業等の安全対策の規制が変わります!

 木材伐出後機械等も規制の対象になりました。

 

 林業における令和6年の死亡災害の発生状況を見ますと、令和7年3月の速報値で27人となっており、前年同期と比較して2人の減少となっていますが、更なる死亡災害の減少のため、労働災害防止対策の一層の推進が強く求められています。

 厚生労働省では、従前より、労働安全衛生関係法令に基づく対策の徹底、自主的な安全衛生活動の促進等により林業における安全対策を推進されてきたところですが、第14次労働災害防止計画の内容も踏まえ、令和7年度における林業の安全衛生対策の推進に係る留意事項を以下のとおり取りまとめられました。

 

 (別添)令和7年度における林業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

 (別添)別添1 2024年の林業における死亡災害の事例

 (別添)別添2 伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~

 (別添)別添3 木材伐出機械等も規制の対象になりました

 (別添)別添4 チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドラインについて

 (別添)別添5 林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドラインについて

 (別添)別添6 チェーンソー取扱い作業指針について

 (別添)別添7 騒音障害防止のためのガイドラインについて

 (別添)別添8 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育について

 (別添)別添9 「自分・人を守るための約束 安全に林業を」

 

 

 昨年の建設業における労働災害発生状況を見ると、死亡者数(令和7年3月速報)は226人となっており、前年同期の212人と比べ6.6%程度増加となるものの、前年の次に少ない件数となる見込みです。しかしながら、全産業(724人)に占める建設業の割合は31.2%と、依然として業種別で最も高い割合となっています。

 厚生労働省では、従前より、労働安全衛生法令に基づく措置の徹底、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」(建設職人基本法)に基づく「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」に定める各種施策を実施することにより、建設業における安全衛生活動の促進等を図ってきたところですが、労働災害の着実な減少に向け、更なる労働災害防止対策の推進が求められています。

 このため、今般、別添のとおり「令和7年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」を厚生労働省で定められました。

 

 (別添)令和7年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

 

 

 労働者数50人未満の事業場へのストレスチェック実施義務、化学物質の危険性・有害性情報の通知義務違反に対する罰則、高年齢労働者の労働災害防止措置実施の努力義務化等の改正案が3月14日付けで閣議決定されました。

 

 【厚生労働省】

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

 法律案要綱

 法律案案文・理由

 法律案新旧対照条文

 参照条文

 【首相官邸ホームページ】

 令和7年3月14日 定例閣議案件

 

 ~暑さ指数(WBGT)の把握、熱中症を重篤化させないための措置、有訴者への特段の配慮~

 

 厚生労働省では、職場の熱中症対策について、平成29年から「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」において、労働災害防止団体等と連携して熱中症予防対策に取り組まれているところですが、昨年1年間の職場における熱中症の発生状況(1月7日現在の速報値)を見ますと、全国での死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,195人、うち死亡者数は30人となっています。業種別にみますと、死傷者数のうち建設業216件、製造業227件となっており、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業及び運送業が同数で続き、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周知の実施を確認できませんでした。また、糖尿病・高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえた配慮がなされていなかった事例もありました。

 

 本年も熱中症予防対策の徹底を図るため、別添の令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱のとおり実施されます。

 

 令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します【厚生労働省】

 令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

 「令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(令和7年1月7日時点速報値)

 ポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」

 

 「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第24号)が令和7年2月19日に告示され、令和9年4月1日から適用することとされたところで、その改正の内容等については、下記のとおりとなります。

 

第1 改正の概要等

1 改正の趣旨

 本告示は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準(以下「裾切値」という。)を定めたものであるが、今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第2に列挙されているラベル表示・SDS公布等の義務対象物質について、個々の物質の追加・削除が行われることから、本告示についても当該物質等について裾切値を定める等の改正を行ったものであること。

 

2 適用期日

令和9年4月1日

 

3 その他

 本告示適用後のCAS登録番号を併記したラベル・SDS対象物質及びその裾切値の一覧は、個性労働省ホームページで令和7年3月を目途に公表する予定であること。

 

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について(令和7年2月19日基発0219第6号)

 

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について【熊本労働局】

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第25号)が令和7年2月19日に告示され、令和9年4月1日から適用することとされたところで、その改正等については、以下のとおりとなります。

 

 

第1 改正の概要等

1 改正の趣旨

 がん原性物質は、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)において、則第12条の5第1項に規定するリスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の付属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分一に該当する物(エタノール及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の4に規定する特別管理物質を除く。)であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたものと定められている。

 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)により、リスクアセスメント対象物の範囲が、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと「令和6年3月31日」までに区分された物のうち、厚生労働省令で定めるものと改正されることから、本告示により、がん原性物質の範囲について、「令和6年3月31日」までに区分されたものに変更を行ったものであること。

 

2 適用期日

  令和9年4月1日

 

3 その他

 本告示適用後のがん原性物質の一覧は、厚生労働省ホームページで令和7年3月を目途に公表する予定であること。

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」について(令和7年2月19日基発0219第5号)

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示について」【熊本労働局】

 

 職場の安全サイト(がん原性物質について)

 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第85号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)については、令和7年2月19日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされたところで、その改正の趣旨、内容等については下記のとおりです。

 

 

改正の要点

 1 改正政令関係

(1)ラベル・SDS対象物質の範囲の変更(令第18条、第18条の2関係)

 ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものとしたこと。

 

(2)施行期日(快晴政令附則第1項関係)

改正政令は、令和9年4月1日から施行すること。

(3)経過措置(改正政令附則第2項関係)

 改正政令により新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、令和9年4月1日に施行される物質であって施行の日において現に存するものについては令和10ねん3月31日までの間は、ラベル表示に係る法第57条第1項の規定を適用しないこと。

 

2 改正省令関係

(1)ラベル・SDS対象物質の追加及び削除(安寧則別表第2関係)

  改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質に追加する155物質について、安寧則別表第2に追加したこと。

 また、ラベル・SDS対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。

 

(2)その他

  その他所要の改正を行ったこと。

(3)施行期日(改正省令附則関係)

  改正省令は、改正政令の施行日から施行すること。

 

詳細は下記リンク先をご確認ください。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年2月19日政令第35号)

新旧対照条文

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年2月19日厚生労働省令第12号)

 

    労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について【熊本労働局】

 

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