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  労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が改正されます。

 

 改正の概要

・個人事業者における労働者死傷病報告等

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則における労働安全衛生規則を適用する場合の読み替え該当項目の変更

 

 施行期日 令和9年1月1日

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令【厚生労働省ホームページ】

 

 
 12月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.12月は職場のハラスメント撲滅月間です。
2.年末年始における有給休暇の取得促進について
3.適切な「価格転嫁」と具体的な「価格交渉」の進め方セミナー(熊本県主催)
 
 

 

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第111号)が令和7年10月31日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。

 

 1 改正の主旨及び概要等

(1)改正の主旨

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という。)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わなければならない対象物に一部の工作物を追加することに併せて、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認するため、石綿則第4条の2第3項に基づく報告様式の所要の改正を行ったものである。

(2)改正の概要

 様式第1号について、以下のとおり一部改正したこと。

ア 「事前調査を行った者の修了した講習の区分」を報告事項として追加したこと。

イ 石綿に関する作業の開始時期を報告する欄について、開始日を報告するよう改め、備考の6にその説明を追加したこと。

ウ 作業対象の材料ごとの「石綿使用の有無」の選択肢の「みなし」を「有とみなす」と改めたこと。

エ 作業時の措置を報告する選択欄に、「除じん性能を有する電動工具の使用」、「その他の粉じん発散防止措置」を追加したこと。

  厚生労働省令第111号【厚生労働省HP】

  

 

 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。

 

 熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

 熊本県地域別最低賃金

  1,034円  令和8年1月1日~    熊本県内のすべての労働者に適用されます。

 

 熊本県特定(産業別)最低賃金

【適用除外等】
次に掲げる者を除きます。
〇18歳未満又は65歳以上の者
〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)
〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者
〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、継続、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者
 (※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金適用の対象になります。

 

  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,063円 令和8年1月1日~

  自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業

1,074円 令和8年1月1日~

  百貨店、総合スーパー

1,034円 令和8年1月1日~

 

 

 熊本県の特定(産業別)最低賃金が令和8年1月1日から改正されます【厚生労働省】 

 熊本県最低賃金は令和8年1月1日から時間額1,034円に改正されます

 

 

 個人事業者等を含む多様な就業形態における安全衛生対策の一層の推進を図る目的とする「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」の施行に向け、全国13都市およびオンラインにて説明会を開催します。

 

 説明会会場(オンライン併用)

12月16日(火)14:00~16:00 新宿文化センター

1月13日(火)14:00~16:00 北海道立道民活動センターかでる2・7

1月14日(水)14:00~16:00 旭川市民文化会館

1月16日(金)14:00~16:00 仙台市戦災復興記念館

1月26日(月)14:00~16:00 石川県地場産業振興センター

1月27日(火)14:00~16:00 東桜会館(愛知県)

1月29日(木)14:00~16:00 コミ協ひがしなり区民センター(大阪府)

1月30日(金)14:00~16:00 神戸地方合同庁舎

2月2日(月)14:00~16:00 広島合同庁舎

2月3日(火)14:00~16:00 愛媛県県民文化会館

2月5日(木)14:00~16:00 福岡国際会議場

2月17日(火)11:00~13:00 沖縄ラフ&ピース専門学校

2月19日(木)14:00~16:00 東京ウィメンズプラザ

 

 開催案内リーフレット

 開催案内動画CM(短編)

 開催案内動画CM(長編)

 

改正労働安全衛生法説明会【厚生労働省ホームページ】

 

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)及び「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等は、労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年厚生労働省告示第301号、以下「皮膚等障害告示」という。)に規定されたところです。皮膚等障害告示においては、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質は、厚生労働省労働基準局長がさだめるものとされたところです。

 なお、「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)については、廃止となります。

 

1 皮膚吸収性有害物質に該当するもの

 皮膚等障害告示第1項第2項に規定する、「皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの」は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する化学物質として、別添で定める物であること。

(1)日本産業企画Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果(以下「国が行うGHS分類の結果」という。)、危険性又は有害性があるものと区分された化学物質のうち、濃度基準値(則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準をいう。)又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)等が公表する濃度ばく露限界値(以下「濃度基準値等」という。)が設定されているものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報(疫学研究、症例報告、被験者実験等)があること

イ 動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること

ウ 動物において、経皮ばく露による体内動態情報があり、併せて職業ばく露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること

(2)国が行うGHS分類の結果、経皮ばく露によりヒトまたは動物に発がん性(特に皮膚発がん)を示すことが知られている物質

(3)国が行うGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質

 

2 皮膚吸収性有害物質を含有する製剤その他の物の裾切地

 皮膚等障害告示第1項第3号の「労働基準局長が定める基準」とは、国が行うGHS分類の結果に基づき、別表の左欄に掲げる有害性区分に応じ、同表の右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち2以上の有害性区分に該当するものにあっては、その該当する有害性区分に係るそれぞれの含有量の値のうち、最も低いもの)であること。

 

皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について(令和7年11月18日 基発1118第2号)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(令和7年11月18日 基発1118第2号)

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)

 

 

 

 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)が告示されました。

 

 ・施行日 令和8年1月1日より適用

 

 ・労働安全衛生規則第594条の2第1項の皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの

1 皮膚又は眼に障害を与えるおそれのあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項各号に掲げる物(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等という。以下同じ。)を除く。)、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物及び令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、次のイ又はロに該当するもの

イ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業企画Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分1に該当する物であって、令和7年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの

ロ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定による通知において、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分1に該当する旨が示されたもの

 

2 皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、令第16条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。)、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物及び令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

3 前2号に掲げる物を含有する製剤その他の物(第一号に掲げる物の含有量が1重量パーセント以上であるもの又は全号に掲げる物の含有量が厚生労働省労働基準局長の定める基準以上であるものに限る。)

 

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)【厚生労働省HP】

 

(参考)

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について【令和7年11月18日 基発1118第2号】

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について【令和7年11月18日 基発1118第1号】

 

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部が、令和7年11月18日に改正されました。

 

 改正内容

・がん原生物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原生物質関係記録等報告書(様式第24号の3)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 施行期日

令和8年1月1日施行

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年11月18日厚生労働省令第113号)

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