行政の動向の最近の記事

 

 厚生労働省において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。

 本年度の強化月間については、下記の取組を実施することとされておりますので、別添のリーフレットを活用いただき、取り組まれますようお願いいたします。

 

1 重点事項

(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(5)健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく保健事業との連携

(6)平成30年3月29日付け基安労発0329第2号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用

 

ぜひ、労働者数50人未満の事業場、個人事業主等で健康診断の事後措置等に関しては、地域産業保健センターをご活用ください。

 地産保の案内

 

 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(熊労発基0901第2号)

別 添(リーフレット)

 

 ※熊本市からのご案内です。

 

大腸がんは、早期発見で90%以上が治る病気です。熊本市では、無料全大腸内視鏡検査を実施します。

令和7年度(2025年度)は先着1,000名です!対象に該当される方はぜひご受検ください。

 

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 お申込み・詳細については以下のリンク先をご覧ください!!

 
 

 

 厚生労働省のホームページに、「第8回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会資料」が掲載されました。

 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」 作成に向けたワーキンググループの設置や作成に係る論点等について検討が行われました。

 

 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第8回資料【厚生労働省ホームページ】

 

 

 

 厚生労働省のホームページに「治療と仕事の両立支援指針作成検討会 第1回資料」が掲載されました。

 職場における治療と仕事の両立支援については、平成28年2月にガイドラインが公表され、事業主の取組を推進されてきたところ、令和7年6月に公布された労働施策総合推進法の改正法(施行日:令和8年4月1日)により、事業主に対して、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じる努力義務が課せられるとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るため必要な指針(治療と仕事の両立支援指針)を定めることとされたことから、検討されているものです。

 

 治療と仕事の両立支援指針作成検討会 第1回資料|【厚生労働省ホームページ】

 

 

令和7年8月10日からの大雨により被災された皆様への支援について、熊本労働局ホームページに掲載されました。

 

※熊本労働局HPより※熊本労働局HPより

 この度の令和7年8月10日からの大雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

労働行政関係の相談窓口、支援等をご案内します。
 
 
相談内容
〇労働基準監督署
 (事業主の方へ)
 ・労働条件や労務管理に関する相談
 ・復旧工事の計画など、健康・安全に関する相談
 (労働者の方へ)
 ・給料の未払等に関する相談
 ・労災補償給付等に関する相談
〇公共職業安定所(ハローワーク)
 ・雇用保険の特例給付に関する相談
 ・就職に関する相談
〇労働局(労働保険徴収室)
 (事業主の方へ)
 ・労働保険料の納付期限、猶予等に関する相談
〇労働局(助成金センター)
 (事業主の方へ)
 ・労働者を休業させる場合の雇用調整(雇用調整助成金等)に関する相談
〇労働局(雇用環境・均等室)
 ・その他相談先が分からない労働関係の相談
 
雇用保険失業給付の特例措置について
 
詳細は、熊本労働局ホームページをご参照ください。

 

~「特にお願いしたい4つの労働災害防止対策」について建設関係事業者団体等に周知を依頼~

 

 令和7年8月10日からの大雨により県内各地で土砂災害、浸水害等の大きな被害が生じており、今後被害を受けた道路や河川等の復旧工事や建築物の改修等の工事が早急に行われるところですが、これらの工事の施工において労働災害の発生も懸念されます。

 このため、熊本労働局(局長 金谷 雅也)では、昨日付けで県内の建設関係事業者団体等(別添)に対し、次の「特にお願いしたい4つの労働災害防止」について十分留意した工事の施工が行われるよう傘下事業場に対する周知の依頼を行いました。

 

【特にお願いしたい4つの労働災害防止対策】

1道路や河川等の復旧工事における土砂崩壊災害等の防止
◎「斜面崩壊による労働災害防止のためのガイドライン」に基づく安全な作業計画の策定および
 同ガイドラインの点検表の活用による斜面の状態の適切な点検の実施。
◎今後再び大雨が発生した場合に備え、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」に
 基づく土石流の早期把握等の措置および避難方法の労働者への周知等の実施。
 
2建築物の改修等の工事における労働災害の防止
◎車両系建設機械を使用する場合の安全な作業計画の策定、同機械の転倒・転落防止対策および
 周辺労働者との接触防止対策
◎木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事における作業床の設置および要求性能墜落制止  用器
 具の使用等の墜落防止対策
◎石綿使用の有無の事前調査、防じんマスクの使用等の石綿ばく露防止対策
 
3がれき処理作業における労働災害の防止
◎がれき処理等の作業時におけるヘルメット、安全靴、防じんマスクの使用
 
4熱中症の予防および重篤化防止
◎適切な水分、塩分の補給等による熱中症予防対策
◎熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処できる
 よう「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」による重篤化の防止対策
 
 

 令和7年8月10日からの大雨による災害復旧工事における労働災害防止について【熊本労働局】

 

 厚生労働省で、「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめられ、公表されました。 
労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料とし、労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的として実施されています。 
 
令和6年は事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス等の実態について、常用労働者を10人以上雇用する民営事業所から無作為に抽出した約14,000事業所並びに当該事業所に雇用される常用労働者及び受け入れた派遣労働者から無作為に抽出した約18,000人を対象とし、有効回答を得た8,304事業所及び8,596人について集計したものです。 
 
 
 
【調査結果のポイント】
 
〔メンタルヘルス対策)に関する状況〕<事業所調査> 
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%(令和5年調査63.8%)、事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で94.3%(同91.3%)、労働者数30~49人の事業所で69.1%(同71.8%)、労働者数10~29人の事業所で55.3%(同56.6%) 
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、ストレスチェックを実施している事業所の割合は65.3%(同65.0%)、事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で89.8%(同89.6%)、労働者数30~49 人の事業所で57.8%(同58.1%)、労働者数10~29 人の事業所で58.1%(同58.6%)【4頁 第2表】 
 
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況〕<事業所調査> 
  60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所のうち、エイジフレンドリーガイドラインを知っている事業所の割合は21.6%(同23.1%)、このうち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は18.1%(同19.3%)。取組内容をみると、「高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(高齢者一般に見られる持久性、筋力の低下等を考慮した高年齢労働者向けの作業内容の見直し)」に取り組んでいる事業所の割合が62.9%(同56.5%)と最も多い【9頁 第8表】 
 
〔化学物質のばく露防止対策への取組状況〕<事業所調査> 
労働安全衛生法第57条の2の化学物質には該当しないが、危険有害性がある化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は66.4%(同75.6%)【14頁 第16表】 
 
〔長時間労働に関する状況〕<個人調査> 
過去1年間(令和5年11月1日から令和6年10月31日)に1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えた月があった労働者の割合は、1.5%(同2.2%)、このうち、医師による面接指導の有無をみると、1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えたすべての月について
医師による面接指導を受けた労働者の割合は12.6%(同6.1%)【19頁 第20表】 
 
 
 
 8月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.令和7年度 賃金引き上げ支援施策パッケージ【再掲】
 
 

 

俳優・玉木宏さんを起用し、建設の事業や自動車運転の業務に従事する皆さまの労働環境の改善に向けて制作

 

 厚生労働省は、長時間労働の解消などによる労働環境の改善へ向け、建設や運輸といった産業が抱える課題や、皆さまにご協力いただきたいことを知ってもらうため、俳優の玉木宏さんを起用した「働き方改革」新PR動画「くらし、はたらき、もっとススメ!」を、建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」にて公開しました。

 

 建設業、運送業では他の産業よりも労働時間が長いといった実態にあり、その背景には、短い工期の設定や長時間の荷待ち時間などといった、取引慣行上の問題が見られます。
 
 こうした問題を解決し、働き方改革を進めていくためには、取引関係者をはじめとした国民の皆さま一人ひとりにご理解とご協力をいただくことが必要です。
 
【特設サイト・ポータルサイトについて】
 新PR動画のほか、厚生労働省は、建設業や運送業等で働く方々の労働環境の改善に向けて、特設サイト「はたらきかたススメ」や、自動車運転者・建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト等において法制度や取引ルール、働き方改革推進のための取組について紹介しています。
 
 
                                        
 
 

 

今年のスローガンは「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場

 

 厚生労働省は、10月1日(水)から7日(火)まで、令和7年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った311作品の中から精査し、「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」に決定しました。

 

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。

 労働衛生分野では、高年齢労働者をはじめとした労働者の健康管理、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対の実施を促進していきます。

 今年度のスローガンは、働く上で基本となるこころの健康の確保について、ワーク・ライフ・バランスを確保するとともに、令和7年5月に成立した改正労働安全衛生法で労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることを契機に、今一度ストレスチェックをはじめとした職場におけるメンタルヘルス対策を点検し、健康に働くことができる職場づくりを目指していくことを表しています。

 

重点事項

(ア)過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項

(イ)「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関する事項

(ウ)小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項

(エ)「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づく治療と仕事の両立支援対策の推進」に関する事項

(オ)女性の健康課題の理解促進に関する事項

(カ)労働者の作業行動に起因する労働災害(転倒・腰痛災害)防止対策

(キ)「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進等に関する事項

(ク)「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策に関する事項

(ケ)「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく労働者の作業環境、健康確保等の推進に関する事項

(コ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項

(サ)石綿による健康障害防止対策に関する事項

(シ)東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進

 

労働衛生3管理の推進等

(ア)労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化に関する事項

(イ)作業環境管理の推進に関する事項

(ウ)作業管理の推進に関する事項

(エ)「職場の健康診断実施強化月間」(9月1日~9月30日)を契機とした健康管理の推進に関する事項

(オ)労働衛生教育の推進に関する事項

(カ)「事業場における労働者の健康保持増進の指針」等に基づく心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施に関する事項

(キ)快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進に関する事項

(ク)「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に基づく副業・兼業を行う労働者の健康確保対策の推進に関する事項

(ケ)「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」基づく個人事業者等が健康に就業するための取組の推進に関する事項

 

作業の特性に応じた事項

(ア)粉じん障害防止対策の徹底に関する事項

(イ)電離放射線障害防止規則に基づく取組の推進

(ウ)「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策の徹底に関する事項

(エ)「振動障害総合対策要綱」に基づく振動障害防止対策の徹底に関する事項

(オ)情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく情報機器作業における労働衛生管理対策の推進に関する事項

(カ)酸素欠乏症当の防止対策の推進に関する事項

(キ)建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒ぼうしのための換気塔に関する事項

 

業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策

 

(別添)令和7年度全国労働衛生週間実施要項

 

令和7年度「全国労働衛生週間」を10月に実施【厚生労働省】

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