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特設Webコンテンツ公開
知ろう。支えよう。女性の健康
~ライフステージに応じた切れ目ない女性の健康づくり~
厚生労働省では、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。
スマート・ライフ・プロジェクトの取組の一環として今年の「女性の健康週間」の実施にあわせ、特設コンテンツ「~令和7年度女性の健康週間~ 知ろう。支えよう。女性の健康~ライフステージに応じた切れ目ない女性の健康づくり~」を2月27日(金)より公開いたしました。
厚生労働省は、毎年3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。
昨年の自殺者数は、暫定値ではありますが、総数が19,097人と令和6年の確定値と比べ1,223人減少し、このまま人数が確定した場合、統計開始(1978(昭和53)年)以降で初めて2万人を下回り、最少の数値となります。
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルを厚生労働省が作成し公表されました。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第8項の規定に基づき、「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が令和8年2月20日に公示されました。(通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号)
1 名称 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第8項の規定に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定めるものである。
令和8年2月20日付で、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働者関係告示の整理等に関し、改正されました。
以下、衛生に関する一部抜粋
第9条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第69条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第143号)の一部の改正
第11条 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号)の一部の改正
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示(令和8年2月20日厚生労働省告示第44号)【労働基準局安全衛生部計画課】
【厚生労働省告示第四十二号】
令和8年2月20日の告示にて、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第三十二号)第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、令和8年4月1日から適用することとなりました。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第五十七条の二第一項に規定する通知対象物のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 次に掲げる物に該当しないもの
イ 一・四ージクロロー二ーブテン、鉛、一・三ーブタジエン、一・三ープロパンスルトン、硫酸ジエチル、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物
ロ 則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
ハ 則第五百九十四条の二に規定する皮膚等障害化学物質等
二 次のイからハまでに掲げる、国及び事業者が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和24年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法。次号において「日本産業規格Z7252」という。)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)に応じ、それぞれイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しない物(ただし、国が行う同分類にあっては、令和7年3月31日までの国が行う同分類の結果に基づくものに限る。)
イ 生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性 有害性があるものと区分されたもの(当該化学物質の含有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度(次号において「濃度限界」という。)未満であることにより混合物としての有害性区分に該当しないものを除く。)
ロ 呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分一
ハ 急性毒性 区分一、区分二又は区分三
三 化学物質の成分の含有量について、重量パーセントが日本産業規格Z7252に定める濃度限界未満である物(ただし、濃度限界が定められている有毒性クラスに該当するものに限る。)
~死亡者数は前年よりも2.5倍と大幅増加~
熊本労働局(局長 金谷雅也)は、県内における令和7年の労働災害発生状況(労働者私傷病報告(休業4日以上)による統計値)について、令和8年2月6日時点(速報値)の状況を取りまとめ公表されました。
【ポイント】
・「死亡者数」は、全産業で15人となっており、前年同期に比べ2.5倍と大幅に増加。業種別では建設業が8人と最も多く、前年同期に比べ4倍と著しく増加している。また、「休業4日以上の死傷者数」は、全産業で2,057人であり、前年同期に比べ4人増加しており、新型コロナウイルス感染症を除いても2,006人で前年同期に比べ61人増加している。
・新型コロナウイルス感染症によるものを除いて業種別にみると、災害発生件数が多い順は、小売業(196人)、社会福祉施設(193人)、道路貨物運送業(177人)、食料品製造業(143人)となっている。また、前年同期に比べ増加数が大きいのは、医療保険業(+34人)、農業(+20人)、その他の建設業(+16人)の順であり、一方、減少数が大きいのは社会福祉施設(-46人)、小売業(-22人)、清掃・と畜(-14人)の順となっている。
・事故の型別についてみると、多い順で「転倒」(638人)、「墜落・転落」(331人)、動作の反動・無理な動作「主に腰痛」(273人)、「はさまれ・巻き込まれ」(163人)、「切れ・こすれ」(111人)となっており、転倒や腰痛等のいわゆる「行動災害」が45.4%を占めている。
・被災労働者の年齢別では、60歳以上の高年齢労働者の割合が高く、年々増加傾向であり、例wあ7年は36.7%と直近10年間で過去最高となっている。
熊本産保センターでは、転倒災害対策、腰痛対策等の行動災害防止に関する運動指導士の研修等をオンラインで開催しています。無料で参加できますので、ぜひご参加ください。令和8年度産業保健研修会は、現在検討中ですので、決定しましたらホームページ・メールマガジンでご案内いたします。
令和8年1月23日(金)14:00から開催された「第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会」の議事録が、厚生労働省ホームページに掲載されました。
第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会議事録【厚生労働省ホームページ】
治療と就業の両立支援指針(令和8年2月10日厚生労働省告示第28号)
令和8年2月10日付で「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針【令和8年2月10日改正】
職場における心とからだの健康づくりのための手引き~事業場における労働者の健康保持増進のための指針~(2021年3月変更分)
