建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について

行政の動向
2023-05-15

 

 建築物石綿含有建材調査者登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」といいます。)については、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「改正告示」といいます。)が令和5年3月27日告示・適用されました。

 

1 改正趣旨

 検知物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体又は改修の作業の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も知識も含む総合的な専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に登録規程を定めるなどにより、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきたところである。

 今般、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的な専門知識を有する者の養成を適切に行うため、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設けるとともに、当該調査者となるために必要な講習の講義内容を定める等の所要の改正を行った。

 なお、改正告示により新たに定める工作物石綿事前調査者は、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に工作物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置付けられ、一部の工作物等に係る事前調査は当該者に行わせなければならないこととして規定されたところである。

2 改正の概要

(1)工作物に使用される石綿の使用実態の調査を行う者で、厚生労働大臣の登録を受けた講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者として、「工作物石綿事前調査者」を新たに規定したこと。

(2)「工作物石綿事前調査者」となるために必要な講習として、「工作物石綿事前調査者講習」を新たに規定するとともに、当該講習の内容・時間、登録の要件、講習事務規定に関する事項等を規定したこと。

(3)上記改正に伴い、告示名を「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」に改めたこと。

(4)その他所要の改正を行ったこと。

 

001086848.png

・概要資料:建築物石綿含有建材調査者講習登録制度の一部改正について

 

石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年3月27日付厚生労働省告示第八十九号)

 

建築物石和t含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件【厚生労働省HP】

 

建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石和t事前調査者講習

 

ページ上部へ