皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)及び「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等は、労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年厚生労働省告示第301号、以下「皮膚等障害告示」という。)に規定されたところです。皮膚等障害告示においては、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質は、厚生労働省労働基準局長がさだめるものとされたところです。
なお、「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)については、廃止となります。
1 皮膚吸収性有害物質に該当するもの
皮膚等障害告示第1項第2項に規定する、「皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの」は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する化学物質として、別添で定める物であること。
(1)日本産業企画Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果(以下「国が行うGHS分類の結果」という。)、危険性又は有害性があるものと区分された化学物質のうち、濃度基準値(則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準をいう。)又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)等が公表する濃度ばく露限界値(以下「濃度基準値等」という。)が設定されているものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報(疫学研究、症例報告、被験者実験等)があること
イ 動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること
ウ 動物において、経皮ばく露による体内動態情報があり、併せて職業ばく露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること
(2)国が行うGHS分類の結果、経皮ばく露によりヒトまたは動物に発がん性(特に皮膚発がん)を示すことが知られている物質
(3)国が行うGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質
2 皮膚吸収性有害物質を含有する製剤その他の物の裾切地
皮膚等障害告示第1項第3号の「労働基準局長が定める基準」とは、国が行うGHS分類の結果に基づき、別表の左欄に掲げる有害性区分に応じ、同表の右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち2以上の有害性区分に該当するものにあっては、その該当する有害性区分に係るそれぞれの含有量の値のうち、最も低いもの)であること。
皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について(令和7年11月18日 基発1118第2号)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(令和7年11月18日 基発1118第2号)
