2025年11月アーカイブ

 

 個人事業者等を含む多様な就業形態における安全衛生対策の一層の推進を図る目的とする「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」の施行に向け、全国13都市およびオンラインにて説明会を開催します。

 

 説明会会場(オンライン併用)

12月16日(火)14:00~16:00 新宿文化センター

1月13日(火)14:00~16:00 北海道立道民活動センターかでる2・7

1月14日(水)14:00~16:00 旭川市民文化会館

1月16日(金)14:00~16:00 仙台市戦災復興記念館

1月26日(月)14:00~16:00 石川県地場産業振興センター

1月27日(火)14:00~16:00 東桜会館(愛知県)

1月29日(木)14:00~16:00 コミ協ひがしなり区民センター(大阪府)

1月30日(金)14:00~16:00 神戸地方合同庁舎

2月2日(月)14:00~16:00 広島合同庁舎

2月3日(火)14:00~16:00 愛媛県県民文化会館

2月5日(木)14:00~16:00 福岡国際会議場

2月17日(火)11:00~13:00 沖縄ラフ&ピース専門学校

2月19日(木)14:00~16:00 東京ウィメンズプラザ

 

 開催案内リーフレット

 開催案内動画CM(短編)

 開催案内動画CM(長編)

 

改正労働安全衛生法説明会【厚生労働省ホームページ】

 

 ストレスチェック実施機関一覧(健診機関)を掲載しました。
 ※ホームページ掲載に同意を得た機関のみ掲載しています。

 

 ストレスチェック対応機関一覧(健診機関)

 

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)及び「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等は、労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年厚生労働省告示第301号、以下「皮膚等障害告示」という。)に規定されたところです。皮膚等障害告示においては、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質は、厚生労働省労働基準局長がさだめるものとされたところです。

 なお、「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)については、廃止となります。

 

1 皮膚吸収性有害物質に該当するもの

 皮膚等障害告示第1項第2項に規定する、「皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの」は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する化学物質として、別添で定める物であること。

(1)日本産業企画Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果(以下「国が行うGHS分類の結果」という。)、危険性又は有害性があるものと区分された化学物質のうち、濃度基準値(則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準をいう。)又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)等が公表する濃度ばく露限界値(以下「濃度基準値等」という。)が設定されているものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報(疫学研究、症例報告、被験者実験等)があること

イ 動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること

ウ 動物において、経皮ばく露による体内動態情報があり、併せて職業ばく露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること

(2)国が行うGHS分類の結果、経皮ばく露によりヒトまたは動物に発がん性(特に皮膚発がん)を示すことが知られている物質

(3)国が行うGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質

 

2 皮膚吸収性有害物質を含有する製剤その他の物の裾切地

 皮膚等障害告示第1項第3号の「労働基準局長が定める基準」とは、国が行うGHS分類の結果に基づき、別表の左欄に掲げる有害性区分に応じ、同表の右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち2以上の有害性区分に該当するものにあっては、その該当する有害性区分に係るそれぞれの含有量の値のうち、最も低いもの)であること。

 

皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について(令和7年11月18日 基発1118第2号)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(令和7年11月18日 基発1118第2号)

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)

 

 

 

 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)が告示されました。

 

 ・施行日 令和8年1月1日より適用

 

 ・労働安全衛生規則第594条の2第1項の皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの

1 皮膚又は眼に障害を与えるおそれのあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項各号に掲げる物(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等という。以下同じ。)を除く。)、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物及び令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、次のイ又はロに該当するもの

イ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業企画Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分1に該当する物であって、令和7年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの

ロ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定による通知において、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性のいずれかの区分が区分1に該当する旨が示されたもの

 

2 皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三ープロパンスルトン、令第16条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。)、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物及び令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛以外の物に限る。)であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

3 前2号に掲げる物を含有する製剤その他の物(第一号に掲げる物の含有量が1重量パーセント以上であるもの又は全号に掲げる物の含有量が厚生労働省労働基準局長の定める基準以上であるものに限る。)

 

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年11月18日厚生労働省告示第301号)【厚生労働省HP】

 

(参考)

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について【令和7年11月18日 基発1118第2号】

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について【令和7年11月18日 基発1118第1号】

 

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部が、令和7年11月18日に改正されました。

 

 改正内容

・がん原生物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原生物質関係記録等報告書(様式第24号の3)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 施行期日

令和8年1月1日施行

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年11月18日厚生労働省令第113号)

 

 熊本県難病相談・支援センター様からのご案内です。

 

 ーーーーーー 12/13 研修会 ーーーーー

 
〇テーマ
 難病を持つ人、支援する人に知ってほしい情報
 「知っておきたい!障害年金について」
 
〇日時
 2025年12月13日(土)13:30~15:30
 
〇会場
 熊本市中央公民館 7階ホール
 <住所:熊本市中央区草葉町5>
 
〇対象
 難病患者、家族、支援者(医療・保健・福祉・教育等、難病の方に携わる方>
 
〇参加方法
 1 会場
 2 後日配信
 
〇申込方法
 電話もしくは下記URL・二次元コードからお申込みください。

 お申し込み先:熊本県難病相談・支援センター
        TEL 096-321-7055
 
 
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 ※日本産業衛生学会職業性呼吸器疾患研究会からのご案内です。

 

 *日本医師会認定産業医制度指定研修会(来場参加者へのみ交付) (生涯/専門3単位 申請中)

 日本産業衛生学会職業性呼吸器疾患研究会 第6回独自集会を以下の内容で開催します。

 開催日時:2025年12月13日(土) 14:00~17:00  ハイブリッド開催

 開催場所:熊本大学病院 くすのきテラス3階大会議室
      〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1
      電話/096-344-2111(代表)

 

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 毎年11月は、「過労死等防止対策推進月間」です。

 

過労死等防止対策推進シンポジウム

 

 過労死等防止対策推進シンポジウムのホームページに、動画ページが掲載されました。ぜひ、ご参照ください。

 

 【メッセージ動画】

厚生労働省

過労死を考える家族の会

過労死弁護団全国連絡会議

 

 【講演動画】

「疲れたら休む、休める、休ませる 社会の現実に向けて」

講師:久保智英
   独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
   過労死等防止調査研究センター 上席研究員

 

「パワハラを起こす企業と起こさない企業は何が違うのか
 ーパワハラ上司を生み出さないためにできることー」

講師:津野香奈美
   神奈川県立保健福祉大学大学院
   ヘルスイノベーション研究科 准教授

 

「働く人はなぜしっかり眠らなければならないか」

講師:高橋正也
   独立行政法人労働安全衛生研究所
   過労死等防止調査研究センターセンター長

 

「みんなで創るより良い職場環境~職場でのコミュニケーション”ギャップ”を踏まえて~」

講師:石見忠士
   こころの耳事務局 事務局長

 

 熊本では、11月18日(火)にTKPガーデンシティにおいて、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。

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 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第108号。以下「改正省令」という。)及び透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第287号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和7年10月29日に公布又は告示され、公布日である令和7年10月29日以降、順次施行又は適用されることとなりました。

 本改正は、令和3年に発生したエックス線装置(エックス線を発生させる装置で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。)の点検作業中の被ばく事故の発生原因として、法令上設置の義務はないものの現場に普及している自動警報装置やインターロックについて、自動警報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備え付けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと等が指摘されていることを踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、安全装置の設置及び使用を義務づける等、所要の規定の整備を講じるものである。

 

 改正の要点

1 改正省令関係

(1) エックス線装置又はガンマ線照射装置に係る特別の教育(以下「特別教育」という。)の対象業務を拡大(一部除外)したこと。(改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条及び改正省令による改正後の電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第52条の5関係)

(2) 医療用エックス線装置の範囲を明確化したこと。(安衛則様式第27号及び電離則第12条関係)

(3) 放射線装置に係る事業者の措置義務を拡大したこと。(電離則第17条関係)

(4) エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務を見直したこと。(電離則第47条及び第52条の3関係)

 

2 改正告示関係

(1) 特別教育の実施対象となる業務の拡大に伴う改正を行ったこと。(改正告示による改正後のエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程(昭和50年労働大臣告示第50号。以下「特別教育規程」という。)関係)

 

 細部事項については以下のリンク先をご参照ください。

 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について 

 

 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第108号)及び透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件(令和7年厚生労働省令第287号)が、それぞれ令和7年10月29日に公布又は告示され、公布日である令和7年10月29日以降、順次施行又は適用されることとなったことに伴い、その改正の趣旨に関しては、令和7年10月29日付け基発第1029第1号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」により通達されたところです。

 ついては、当該改正に伴う関係通達の改正を下記に示します。

 

第1 関係通達の改正

 1 改正対象及び改正の内容

 平成14年7月26日付け基安労発第0726001号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」(以下「平成14年通達」という。)及び平成20年1月29日付け基安労発第0129003号「透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について」(以下「平成20年通達」という。)をそれぞれ別紙1(リンク先)のとおり改正する。

 2 適用期日

別紙1の改正の適用期日は、それぞれ以下の通り。

(1)発出日適用    平成14年通達関係

(2)令和8年4月1日 平成20年通達関係

 

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

 

 令和7年9月26日(金)15:00~開催されました「第2回治療と仕事の両立支援指針作成議事録」が厚生労働省ホームページに掲載されました。

 

 

 第2回治療と仕事の両立支援指針作成検討会議事録

 

 

「はじめよう健康習慣!のばそう健康寿命!」

 

  熊本県では、全ての県民が障害を通じて健やかで心豊かに生き生きとした生活を送ることができるよう、県民代表、関係機関・団体、学識経験者、行政などが一体となった「健康づくり県民運動」に取り組んでいます。

 

 

【くまもと健康づくり県民フォーラム2025】

 日時:令和7年11月23日(日・祝) 13:00開演 16:00終了予定

 場所:くまもと県民交流館パレア・パレアホール
    (熊本市中央区手取本町8-9テトリアくまもとビル10階)

 内容:

(1)健康づくり県民会議表彰 表彰式
(2)受賞団体発表3団体
(3)健康づくりセミナー
 テーマ1:「笑顔がいちばん~笑って食べて元気100倍!~」
 講師:元RKKワイド夕方いちばんキャスター 長船(おさふね)なお美氏
 テーマ2:「今日からできる!笑って動いて、脳トレ体操」
 講師:元ロアッソ熊本マッスルアンバサダー スガッシュ氏

 【くまもと健康づくり県民横丁】 同時開催

県民の健康づくりをサポートする企業・団体によるブース出展など健康づくりに役立つ情報が満載!

※当センターもブース出展しています!お気軽にお立ち寄りください!

日時:2025年11月23日(日・祝) 10時30分~17時00分
場所:下通アーケード(熊本市中央区下通)

 

(別紙)県民フォーラム参加者募集チラシ.png
(別紙)県民フォーラム参加者募集チラシ.pdf


 

 くまもと健康づくり県民フォーラム2025 【熊本県HP】

 

 厚生労働省において、産業界における自律的な化学物質管理活動を推進するとともに、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るため、このたび化学物質管理強調月間を創設し、主唱されています。

 「第2回化学物質管理強調月間実施要項」に基づき、令和8年2月1日から2月28日までを化学物質管理強調月間として、

「 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方 」

 

をスローガンとして、全国一斉に積極的な活動を行うこととします。

 

(別添)第2回化学物質管理強調強化月間実施要綱.pdf

 
 11月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.令和7年度賃金引上げ支援施設パッケージ(10月31日更新)
2.11月はテレワーク月間です
3.働く女性の心とからだの応援サイト
 
 

 

 令和7年11月10日(月)15:00~17:00に開催されるストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ  第4回資料が、厚生労働省のホームページに掲載されました。

 

 議事次第・資料

第4回議事次第

資料1 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)

 

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ  第4回資料

 

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